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社労士試験に合格するためには、正しい知識をより正確にインプットしなければなりません。

そして、いうまでもなくインプット学習の中心は、「テキスト通読」となりますが、できれば「スキマ時間なども活用」して効率よくインプットを行いたいですよね?

しかし、テキスト通読は、満員電車やちょっとしたスキマ時間に学習するには不向きです。現実的に、そのような場面でテキストを開くことは困難、または常に持ち歩くのは面倒だからです。

それでも、こうした時間を合計するとかなりの時間数となります。仮に、通勤時間が片道30分、スキマ時間が全部で1時間だとすれば、それだけで1日2時間となります。

また、何かの作業をしながら(たとえば家事など)インプット学習ができるとすれば・・・相当な時間数となることが分かるでしょう。

そのような時間においてもインプット学習を可能としてくれるのが「音声講義」です。多くの予備校は、CDやWeb配信等によって「音声講義の教材」を提供しています。

それをスマートフォンや音楽プレーヤーに入れておけば、いつでも講義を聴くことができるわけです。

なお、いきなり音声講義を聞いても何のことやら分からないと思いますので、テキスト通読によるインプット学習が終わった後に、音声講義を聴くという方法をお勧めします(イメージとしては、テキストで覚えたことを音声でトレースするという感じです。)。

また、慣れてくれば「2倍速」で聴くこともできるようになります。そうすれば、効果はさらに倍増です。是非検討してみてください。

#聴覚に障害をお持ちの方にとっては、大変失礼な記事となることをお許しください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成26年度 第7問ウ(基15号)>

労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働基準法第89条第1号から第3号までの絶対的必要記載事項の一部、又は、同条第3号の2以下の相対的必要記載事項のうち当該事業場が適用を受けるべき事項を記載していない就業規則は、同条違反の責を免れないものであり、労働基準法第13条に基づき、無効となる

本肢のように、記載事項に不備のある就業規則は、「就業規則の作成及び届出の義務(法89条)」を果たしたとはいえないため、法89条違反の責めは免れません。

ただし、労働者への「周知」など、就業規則の効力発生要件を満たす限り、就業規則そのものは「有効」となります。


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