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そろそろ平成27年受験対策用の市販テキストが書店に並ぶ頃ですね。

通学や通信派の方の中には、「市販のテキストなんて価格も安いし、どうせ内容も大したことはないのでしょう?」と考えている方もいらっしゃるかも知れません。しかし、決してそんなことはありません!

実は、「市販テキストのレベルは結構高い」のです。書店に並ぶということは、多くの方の目に触れ、多数の評価を受けることに他なりません。ですから、各社・各先生とも、かなり気合を入れて執筆しているのです。

また、分量が少なく感じるかもしれませんが、どのテキストであっても、しっかりとそこに書かれていることをマスターすれば合格に必要な知識を身につけるができます(それだって容易なことではありません)。

ですから、「市販のテキストでは合格できない」というのは間違いなのです。

また、通学や通信の場合には、そもそも事前に教材をチェックすることは難しいのですが、市販テキストの場合には、「実際に手に取って、比較検討をすることができる」という大きなメリットがあります。

テキストは約1年間という長い付き合いとなります。独学を考えている方は、各社の市販テキストをじっくりと見比べて、自分にとってベストな一冊を選んでくださいね。

なお、参考までに、テキストを比較検討する選の「評価項目」を示しておきます。

1)表現が分かりやすいか?
2)図や表を多用しているか?
3)具体例は豊富か?
4)本試験対策上のポイントや重要度が明確か?
5)書き込みができる余白があるか?
6)「続けよう」というモチベーションを維持できそうか?

以上の全てを兼ね備えたテキストはありません。また、各項目の重要度は、人によって異なると思いますので、自分なりに各項目のウェートを変えて評価してみてくださいね。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 第7問C(基9号)>

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働基準法第41条第2号に定めるいわゆる管理監督者に当たる者であっても、労働基準法第9条に定める労働者に該当し、当該事業場の管理監督者以外の労働者によって選出された場合には、労働基準法第36条第1項等に定める労働基準法上の労使協定を締結する労働者側の当事者である過半数を代表する者になることができる

管理監督者であっても「労働者」には違いないため、過半数代表者の選出手続きには参加することはできます(つまり、投票等は可能)。

しかし、管理監督者は、「過半数代表者」になることはできません。


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