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前回に引き続き、「理解するとはどういうことか?」というテーマでお話します。
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前回は、理解をするためのコツとして、以下の2点をご提案させていただきました。
1)自分の頭でその本質を考えて、その上で自分の言葉に置き換えてみる
2)ごく簡単な事例に当てはめてみる
そこで、今年の本試験問題を取り上げて、上記のことを検証してみたいと思います。先ずは、本試験問題をご覧ください。
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<平成26年度 第4問E>
いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。
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この選択肢の論点は、「出来高払制の場合には、その“出来高や成果”に応じて賃金額を保障すべきか否か?」という点にあります。
『出来高払制なのだから、当然その出来高等に応じた賃金を保障しなければならないのでは?』、と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、そうではないのです。
先ずは、法27条を確認してみましょう。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
では、この条文について、実際に1)2)を実践してみましょう。
1)自分の頭でその本質を考えて、その上で自分の言葉に置き換えてみる
しゃろうざむらい:要するに、出来高払制等であれば出来高等に応じた賃金だけを支払えば済むという話ではなく、やっぱり労働基準法らしく、「働いた時間に応じて」一定額の賃金保障をしなければならないのだな。
2)ごく簡単な事例に当てはめてみる
しゃろうざむらい:たとえば自分がタクシーの運転手であり、売上の60%が自分の給与になるという完全出来高給で採用されたとする。先月は、お客さんをたくさん乗せることができたし、遠距離の乗車も多かったので、売上が非常に多く給与も多かった。ところが、今月は、まったくお客さんがつかまらず、売上がほとんど上がらず給与もほとんど支給されなかった・・・。先月と同じ時間だけタクシーに乗っていたのに!これじゃ生活もできないよ!しかし、この規定があるから、「乗車した時間に応じて」、一定額の賃金保障がされるんだな。
このように、1)自分の言葉に置き換えて、2)身近な事例に当てはめてみることにより、その規定を正しく理解することができ、さらに理解を深めることができるのではないでしょうか?
もはや、この選択肢についての解説は不要であると思います。
条文を平面的に丸暗記しているようでは、いつまでたってもその規定の本質を理解することはできません。この条文でいえば、「何をどのように保障するのか?」を把握することがポイントということになります。
今回は、比較的簡単な問題を取り上げましたが、これは他の規定においても同じです。特に重要な規定については、1)2)のような作業を頭の中で行いましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 第4問E(基5号)>
いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対して、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対して、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
年俸制であっても「毎月1回以上払いの原則」、及び「一定期日払いの原則」は適用されるため、前半部分は正しい記述です。
しかし、毎月支払う金額は、必ずしも年俸額の「1/12」である必要はありません。
たとえば、年俸額の「1/16」ずつを毎月の賃金として支払い、残りの4/16を賞与として年2回に分けて支払うことも差し支えありません。
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