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前回に引き続き、「理解するとはどういうことか?」というテーマでお話します。

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理解を知るためには、先ずは「理解をしたという状態」を知らなければなりません。

私自身はこれを、「物事の本質を知り、自分なりの解釈を加えた状態」だと考えています(国語辞典の定義とはちょっと異なるかもしれません)。

単に「知っている、覚えている」という状態よりも、「もう一歩先の状態」と言ってもよいでしょう。

択一式の点数が伸びない方の中には、条文やテキストに書いてあることを「丸暗記」しようとする方がいらっしゃいます。

このような学習方法では、条文やテキストほぼ同じ文章として出題されたときには、「間違い探し」をすることはできますが、具体例やオリジナルの文章には太刀打ちができません。

そのため、特に重要な部分については、「理解をしたという状態」にまで引き上げなければならないのです。

では、「どうやって理解をするのか?」ですが、私は以下の2点がコツなのではないかと考えています。

1)自分の頭でその本質を考えて、その上で自分の言葉に置き換えてみる
2)ごく簡単な事例に当てはめてみる


先の記事に対するコメントで、ある方が「目の前に聞き手がいると仮定して、その相手に話すつもりで言葉に出していました。つまりこれはこういうことなんですと。」おっしゃっていましたが、これが正に、1)です。

つまり、こうなんです。」「要するに、○○に例えれば、××のようなものです。

このように、自分の言葉に置き換えて誰かに説明できるようにすることが、理解につながるのです。なお、実際に言葉にしなくても、頭の中でこれを行うだけでも効果がありますよ。

また、2)ですが、理解をするためには、「ごく簡単な事例に当てはめてみる」ことも効果的です(イレギュラーな事例を考える必要はなく、スタンダードな事例で結構です。)。

このように「事例」に当てはめる過程で、さらに理解は促進されますし、問題を解く際も、頭の中の事例に当てはめて考えることができるのです。

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さて、理解をするためには上述の1)2)がポイントと考えているのですが、世の中には、この2つを得意とする方がいます。誰だかお分かりでしょうか?

それは、「講師」です。文章で伝えるにせよ、口頭で伝えるにせよ、レベルの高い講師というのは、この2点の能力に優れているのです。だから、このような講師の解説や講義というのは、「分かり易く、理解しやすい」と言われるのです。

皆さんは講師のレベルを目指す必要はありませんが、イメージとしては講師になったつもりで、1)2)を実践してください(重要度の高い部分だけで結構です)。それが必ず力になります。

さて、次回は、具体的にある規定と、それに対する本試験問題をピックアップして、このことを検証してみたいと思います。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第3問ア(基4号)>

使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる

本肢の場合には、あくまでも「解雇」として取り扱われます。

使用者が行った解雇の予告の意思表示は、一般的に取り消すことはできず、労働者が自由な判断(意思)によって「同意」を与えた場合にのみ、取り消すことができます。

そして、労働者が、使用者による解雇の予告の取り消しに「同意」しない場合であっても、「自己都合退職(任意退職)」の問題は生じません。

(労働者が解雇の撤回に「同意」しなかった場合であっても、それを理由として「自己都合退職」として取扱うことはできない。)


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