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平成26年度の社労士試験の総括で、これからは「理解、論点、メンタル、時短」の4つが、社労士試験を制するために欠かせないキーワードとなるとお伝えしました。

そこで今後、不定期となりますが、これらのキーワードについて解説をしていきたいと思います。

先ずは、「理解」から考えてみましょう。

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皆さんも、このブログだけではなく、「択一式問題については、理解が問われる」というコメントを何度も目にしているのではないでしょうか?

これはまったくその通りで、特に今年の択一式問題は、具体例により理解を問う出題や、条文ベースではないオリジナルの文章により、真に規定の意味を理解しているか否かを問う出題が多かったのです(なお、この傾向は、数年前から続いています。)。

ちなみに、かつての本試験問題は、条文を基礎とした選択肢が多く、これを少しだけアレンジして「誤り」を作るという、いわば手抜き出題が多かったように思います(一部、年度や科目により例外はありますが。)。

言い換えれば、かつては正確に「間違い探し」をできる能力が問われたのですが、近年はより「理解力」が問われる形式に変わってきているのです。

ですから、今後は学習段階においても、「暗記」ではなく、「理解」することが欠かせないのです。

と、ここまでは概ね、皆さん異論のないところだと思います。

しかし、「どうやって理解をするのか?」「理解したとは、一体どういう状態をいうのか?」については、どの予備校も答えていません。

理解が大切です」というだけで、それをどうすればよいのか提示してくれないのです。

ですが、なかなか択一式の点数が伸びない方については、この部分を曖昧にしたまま学習を進めても、恐らく大きく点数が伸びることはないでしょう。

そこで、「どうやって理解をするのか?」「理解したとは、一体どういう状態をいうのか?」について、私が私なりの解釈となりますがご説明したいと思います。

スイマセン・・・長くなったので次回に続きます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成24年度 第2問D(基3号)>

使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、労働契約の締結に際し、労働者に対して、労働基準法第15条の規定に基づく明示をする必要はない

本肢の場合には、使用者は労働者に対し、「表彰に関する事項」について、明示をしなければなりません。

「表彰に関する事項」は、いわゆる「相対的明示事項」に該当するため、その「定めがある場合」には、労働条件の1つとして明示しなければなりません。

(要するに、「社内表彰制度」があれば、明示をしなければならない。)

なお、「相対的明示事項」は、必ずしも書面の交付により明示をする必要はなく、「口頭」での明示で足りる点も押さえておきましょう。


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