にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
↑私の99%は、皆さまの愛と応援でできています。クリックをよろしくお願いします<(_ _)>

いよいよ直前期となりましたが、本試験に漠然とした不安を感じている方も多いと思います。しかしそれは、しっかりと頑張ってきたからこそ感じるものなのです。

不安を感じるのは決して悪いことだとは思いませんが、今日は少しでも不安を払拭する方法をお伝えします。

先ずは、「自分がやるべきことをしっかりやり切ること」です。

何をすべきなのか(=課題)は、模擬試験の結果などから明らかなはずです。その課題を抱えたままでは不安を払拭することはできません。

シンプルですが、その課題をしっかりとやり切ることができれば、かなり不安を払拭することができます。

次は、「自分に自信を持つこと」です。

何事も同じですが、自分に自信があれば不安を感じることはないはずです。そして、自分に自信を持つためには、自分自身とそれまで取り組んできた教材を信じることが欠かせません。要するに、「自分の力を信じる」ということです。

社労士試験では、知識だけではなく、「精神的な強さ」が求められます。

択一式では、正解肢ではない難易度の高い選択肢が1肢くらい入ることは当たり前です。また、選択式では、誰も見たことがないような規定から問題が作られます。このときに、自分に自信がなくなってしまえば、作問者が意図したとおりに「不正解」の選択肢に誘導されてしまうのです。

決して難しい知識が求められているわけではありません。ごく基本的な知識をしっかりと身につけ、それをベースに解答していけば合格点は取れるように設計されているのです。

自分がやってきたことは間違っていない!
自分の使ってきた教材で十分に合格できる!
自分は必ず合格できる!

そう信じて臨むことは、合格するために要件であり、不安を払拭することに繋がるのです。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 第2問B(国15号)>

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数が20月、及び保険料半額免除期間の月数が30月ある者が死亡した場合において、その者の遺族に死亡一時金が支給される

本肢の場合には、死亡一時金は支給されません。

死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の「前月」までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る以下の月数を合算した月数が「36ヵ月以上」である者が死亡した場合に、その遺族に支給します。

・保険料納付済期間の月数
・保険料4分の1免除期間の月数の「4分の3」に相当する月数
・保険料半額免除期間の月数の「2分の1」に相当する月数
・保険料4分の3免除期間の月数の「4分の1」に相当する月数

しかし、本肢の場合には、以上の合計月数が「35ヵ月」であり、支給要件である「36ヵ月」に満たないため、死亡一時金は支給されません。

a)保険料納付済期間 :20ヵ月
b)保険料半額免除期間:30ヵ月 × 1/2換算 = 15ヵ月

a)20ヵ月 + b)15ヵ月 = 「35ヵ月」


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

選択式の奇問・難問に悩んでいる方はコチラ!

択一式試験のひっかけパターン集はコチラ!

ご質問方法の詳細はコチラ!

他のブロガーさん(社労士試験関連)の記事はこちら!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ