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「たとえ僅かな時間でも構わないので、勉強は毎日継続してください!」

これは受験指導のセオリーであり、皆さんも講師等に言われた経験があると思います。

特に、社労士試験の場合には、コツコツと学習を続けることで力をつけることができます。また、「勉強癖」をつけるためにも上記の教えは大切だと考えます。

しかし、私は、思いっきり休むことも大切だと思います。勇気を出して、たまには丸1日仕事も勉強も休んで、好きなことをしてみませんか?

疲れた状態でテキストを読んでもなかなか頭に入ってきませんし、集中力が欠けた状態では問題を解くこともできません。つまらないミスなどが重なり、自己嫌悪に陥るだけです。

それよりも、思いっきりリフレッシュして、改めて学習を再開した方がかえって学習効率はよいのではないでしょうか?

少なくとも私も受験生時代にはそうしていましたし、開業社労士である現在も変わりません。

今は開業社労士なので、基本的に休みはありません(開業をお考えの方は覚悟してくださいね!)。しかし、「これはヤバいぞ!」という状態に陥ったときには、思い切って丸1日休むことにしています(といっても、月に1、2度くらいですが。)。

これはヤバいぞ!」という状態は人によって違うと思いますが、私の場合は、1)とにかく頭の中がもやもやして集中できない、2)パソコンに向かっていても、ダラダラと時間だけが過ぎる、3)仕事の段取りを考えられなくなる、4)文章が書けなくなる、こんな症状が重なった時には赤信号だと判断しています。

丸1日休むときは本当に勇気が要るものです。しかし、疲れた状態でダラダラ仕事を続けるよりも、思い切って休んだ方が結局仕事は早く終わっているような気がします。また、リフレッシュしてことにより、新しいアイデアも浮かぶこともあります。

自分に言い訳をして、ズルズルと勉強しない日を作るのはよくないのですが、よりよい学習とするために戦略的に休むことは「アリ」ですよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 第5問D(労1号)>

平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった

事業主は、一定の場合(※)を除き、労働者の「募集及び採用」について、その「年齢にかかわりなく」均等な機会を与えなければなりません。

つまり、年齢については、「上限も下限も」設けることができません。

※以下のいずれかに該当する場合には、募集及び採用にあたり年齢制限を設けることが例外的に認められる。

a)定年の定めをしているとき
b)法令により就業年齢に制限が設けられている業務に就かせるとき
c)長期間の継続勤務による能力形成等を目的とするとき
d)特定の職種について、特定の年齢層の労働者の数が相当程度少なく、技能及び知識の継承を図ることを目的とするとき
e)芸術・芸能の分野における表現の真実性等を確保するとき
f)高年齢者(60歳以上)の雇用の促進を目的とするとき


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