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最近は、ブログがなかなか更新できずに申し訳ありません。
3月を乗り切れば、またガシガシと更新して参りますので、ご容赦ください<(_ _)>
さて、本日はご報告のみです。
第9回の特定社労士試験に合格することができました。
今週が合格発表日だということをすっかり忘れていたのですが、本日合格証書が届きました。
特定社労士となるためには、中央発信講義やグループ研修、弁護士によるゼミナールなどを受けなければなりません。実際に、10月から11月末の約2ヵ月間は、業務も重なりかなりハードな日々でした。
また、試験もいわゆる論述式(筆記試験)であり、社労士試験とは求められる能力もまったく異なります。
しかし、試験という意味では同じであり、合格するためには「何が求められているのか?」を把握して臨むことが重要なんだろうと思います。
皆さまも、社労士試験に合格した後は、是非チャレンジしてください。
実際に紛争解決手続代理業務を行うかどうかは別として、学んだことはきっと実務に役立ちますよ!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 雇用保険法 第8問D(徴4号)>
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
継続事業の一括の認可を受けた指定事業の事業主は、労災保険及び雇用保険の受給に関する事務並びに雇用保険の被保険者に関する事務について、当該指定事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長に対して一括して行うことができる。
本肢に掲げる、「労災保険及び雇用保険の受給に関する事務」及び「雇用保険の被保険者に関する事務」は、一括の効果が及ばない事務であるため、事業(事務所)ごとに、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行わなければなりません。
なお、保険関係の一括の効果が及ばない事務は、以下の3つです。
a)雇用保険の被保険者に関する事務(被保険者資格取得・喪失届など)
b)労災保険及び雇用保険の給付に関する事務
c)印紙保険料の納付に関する事務
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