皆さまが実践されている学習方法や学習計画は、本当に自分に合っており、
そして効率的なものだと言えますでしょうか?
実は、薄々は、今の学習方法や計画に問題があると感じている方も
多いのではないでしょうか?
もちろん、絶対に正しい唯一の学習方法などは存在しないのですが、
心当たりがある方は、早めに学習方法や計画を見直すことをお勧めします。
しかし、なかなか学習方法や学習計画を変えられないのも事実です。
疑問を感じながらも、学習方法や計画をも変えることができないのは、
1)学習に対する強い「こだわり」がある
2)数多くの教材や作業を「消化」することが念頭にある
ためではないでしょうか?
残るは5ヵ月しかありません。
こだわりも分かりますが、思うような結果が得られなかった場合には、
残るのは後悔だけです。
今こそ「断捨離」です。
合格するためには、本当に必要なものを「取捨選択」し、そこに対して、
自分が持てる時間や能力を最大限に振り向けなければなりません。
そのためには、誰かに「客観的」にアドバイスして貰うことをお勧めします。
「他校」の講師や合格者にアドバイスして貰うのも良いかもしれません。
あまり考えたくない話ですが、そもそも、その学校の教材や学習プランが
ご自身に合っていないのかもしれません。
結局、数百時間で合格できる方もいる反面、何千時間もかかる方がいるのは、
この辺りに原因があるのではないかと考えています。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労働一般常識 第2問A>
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金
の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められ
ている。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金
の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められ
ている。
最低賃金額は、「時間」によってのみ定められます。
本肢のように、「日」によって定めることはできません。
※つまり、「時給○○円」という決め方をします。
※たとえば、現在、東京都の地域別最低賃金は「時給837円」です。
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そして効率的なものだと言えますでしょうか?
実は、薄々は、今の学習方法や計画に問題があると感じている方も
多いのではないでしょうか?
もちろん、絶対に正しい唯一の学習方法などは存在しないのですが、
心当たりがある方は、早めに学習方法や計画を見直すことをお勧めします。
しかし、なかなか学習方法や学習計画を変えられないのも事実です。
疑問を感じながらも、学習方法や計画をも変えることができないのは、
1)学習に対する強い「こだわり」がある
2)数多くの教材や作業を「消化」することが念頭にある
ためではないでしょうか?
残るは5ヵ月しかありません。
こだわりも分かりますが、思うような結果が得られなかった場合には、
残るのは後悔だけです。
今こそ「断捨離」です。
合格するためには、本当に必要なものを「取捨選択」し、そこに対して、
自分が持てる時間や能力を最大限に振り向けなければなりません。
そのためには、誰かに「客観的」にアドバイスして貰うことをお勧めします。
「他校」の講師や合格者にアドバイスして貰うのも良いかもしれません。
あまり考えたくない話ですが、そもそも、その学校の教材や学習プランが
ご自身に合っていないのかもしれません。
結局、数百時間で合格できる方もいる反面、何千時間もかかる方がいるのは、
この辺りに原因があるのではないかと考えています。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労働一般常識 第2問A>
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金
の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められ
ている。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金
の額をいう。)は、時間又は日によって定めるものとする。」と定められ
ている。
最低賃金額は、「時間」によってのみ定められます。
本肢のように、「日」によって定めることはできません。
※つまり、「時給○○円」という決め方をします。
※たとえば、現在、東京都の地域別最低賃金は「時給837円」です。
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