皆さまはインプット学習や、アウトプット学習を行う際に、
論点」を意識されていますでしょうか?

社労士試験を征するためには、

1)「論点」を把握する力
2)「定番の論点」を知っておくこと


という「論点」に関する2つの力が非常に重要であると考えています。

その前に、「論点って何?」という方がいらっしゃるかもしれませんので、
簡単に説明してみます。

論点」とは、一般的には、「議論の中心となっている問題点」のことを指します。
つまり、この「論点」がずれていると、お互いの議論が噛み合わなかったり、
まったく異なる方向の結論が導き出されてしまうわけです。

では、社労士試験ではどうでしょうか?

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先ずは、1)「論点」を把握する力、について考えてみましょう。

択一式試験では、基本的には1肢ずつ、

Step1:問われていること(論点)を把握して
     ↓
Step2:知識をもって正誤判断する

という作業が求められます。

つまり、知識があっても、Step1で問われてることが分からなかったり、
論点となっていないことに考えを巡らせても、正しい正誤判断は望めません。

まさに「文章を読む力」が試されているわけです。

そのため、選択肢を読む際には、

・先ずは1肢ずつ、丁寧に文章を読む
・どこが問われているのか?どこを正誤判断すべきなのか?を常に意識する

ということを心がけましょう。


次に、2)「定番の論点」を知っておくこと、について考えてみましょう。

「社労士試験は、過去問学習が重要である。」
「奇問・難問よりも、基本問題を解けるようにしよう。」

これは私に限らず、多くの合格者における共通認識だと思います。

これは、一言でいえば社労士試験は「ワンパターン」だからです。

実は、同じような問題が、角度や表現を変えつつ、何度も出題されているのです。

たとえば、労働基準法3条では「均等待遇」について以下のように規定しています。

「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」

では、この法3条について、何がよく問われているのでしょうか?
それは主に、以下の2点です。

○論点その1
差別的取扱いの理由が3点述べられているが、これは「限定列挙」である。
つまり、これら以外の理由(たとえば性別)により差別的取り扱いをしても、
法3条違反とはならない。

○論点その2
ここで述べている労働条件は、「雇入れ後」のものを指す。
つまり、「国籍、信条、又は社会的身分」を理由として採用を拒否しても、
法3条違反とはならない。

という2点がよく問われているのです。

なんとなく条文やテキストを読んでいるだけでは、なかなか体感できませんよね?
しかし、この「論点」を知らない限り、正確な正誤判断はできません。
あるいは、文章読解 ⇒ 正誤判断に非常に時間がかかることなります。

つまり、学習において重要なことは、単に丸暗記することでも、
書かれていないことや複雑な事例に考えを巡らせることでもなく、
規定ごとに、「どのような論点が出題されているのか?」を知ることなのです。

そのために、過去問学習や答練講座はあります。

また、このような「定番の論点」を押さえておくことによって、
不足する文章読解力を補い、短時間で正誤判断できるようにもなります。

是非、「論点」を意識した学習を行ってください!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 労働一般常識 第1問D ※一部改題※>

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業
主行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が100
人以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその
旨を届け出ない場合には、反則金が課される。
2箇所の誤りがあります。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という。)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業
主行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が100
人以上
の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその
旨を届け出ない場合には、反則金が課される

2箇所の誤りがあります。

誤りの1つ目は、一般事業主行動計画の届出義務がある事業主の規模です。
正しくは「常時雇用する労働者の数が100人を超える」ものです。

つまり、「常時雇用する労働者の数が100人以下」のものは、一般事業主
行動計画の届出義務がありません(努力義務にとどまる。)。

誤りの2つ目は、8行目の「反則金が課される」という部分です。
正しくは「厚生労働大臣は届出すべきことを勧告することができる」です。

本法は、平成27年3月までの時限立法なので、もはや出題されることは
ないと思いますが、一般事業主行動計画の届出義務がある事業主の規模は
近年の改正事項なので、念のためマークしておきましょう。


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