今日は、健康保険法の特徴と学習方法に関する情報をお届けします。

1.科目の特徴

 1)法律としての特徴

  社会保険労務士試験に登場する数多くの法令の中でも、最も身近な法令
  といえます。しかし、健康保険法は、大正11年に制定された、わが国で
  最も古い歴史を持つ社会保険制度であり、本則条文だけでなく施行規則
  や通達等も膨大な数があります


 2)出題形式の特徴

  学習は比較的容易ですが、条文や施行規則、通達の数が非常に多いため、
  「奇問・難問」を作問し易い法令です。そのため、問題の難易度は最も高い
  科目といっても過言ではありません。

  また、択一式は、「複数のテーマで1問を構成する」という点も大きな
  特徴です。他の法令は、1問につき、概ね1つ~2つのテーマから出題
  されることが一般的ですが、健康保険法は5肢ともに全く異なるテーマ
  から出題されることも珍しくありません。そのため、本番では柔軟に頭を
  切り替えつつ、正誤判断する力が求められます。



2.学習方法

 1)学習範囲を広げない

  出題範囲は非常に広いのですが、いわゆる「頻出テーマ」も存在します。
  そのため、「基本事項」をしっかりと学習し、過去問を解くことにより、
  十分合格点を取ることが可能です。奇問・難問を恐れ、学習範囲を広げ
  ないようにしましょう。

 2)奇問・難問は結論部分のみを押さえる

  過去に出題された奇問・難問は、「結論部分」だけをしっかりと押さえ
  るようにしましょう。それ以上、追及する必要はありません。これらの
  出題の大半は、施行規則や通達等からの出題です。それ以上、
  応用的な出題は考えにくいので、結論部分の把握だけで十分です。

 3)労災保険法の知識が応用できる

  負傷・疾病・死亡関連の給付は、「労災保険法」の知識を応用すること
  が可能です。しかし、知識として混同しやすい部分でもあるので、
  横断比較しながら理解するようにしましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労働一般 第2問A>

産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、賃金の3分の2
に相当する額が保障されているが、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休
暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

産前産後の休業期間中の賃金については、育児休業、介護休業等育児又は
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定により、賃金の3分の2
に相当する額が保障されているが
、勤務時間の短縮、育児時間及び生理休
暇における賃金保障に関しては、法律上明文の規定がない。

答えは「誤り」です。

産前産後の休業期間中の賃金についても、賃金保障の規定はありません。
(ノーワーク・ノーペイの原則)

なお、産前産後の休業期間中は、健康保険法から「出産手当金」が
支給されます(標準報酬日額の3分の2)。

また、育児休業及び介護休業の期間中は、雇用保険法から
「育児休業給付金」及び「介護休業給付金」が支給されます。

#育児・介護休業法は、かなりボリュームのある法令ですが、
#本試験では過去11年で「2肢」しか出題されていません。
#重要な法令だと思うのですが、何故か試験にはあまり使われません。
#しかし、常に裏をかいてくるのが「労一」の伝統です。
#少なくとも、近年の法改正事項はしっかりと押さえておきましょう!


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