今日は、前回の記事の続きです。

今回は、「正しい解説」ではなく、「いかにして正解肢にたどり着くか」、
という観点から解説を試みています。

では、改めまして、平成23年度 労災保険法です。

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次の文中の [   ] の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章
とせよ。

 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び
障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による [ A ] の喪失に対する
損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病
にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて
行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、
労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第
1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。
 従来 外貌の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を
残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に
著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていた
が、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法
施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、
[ B ] こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を
残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に
[ C ] 醜状を残すもの」が設けられた。
 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常
露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部に
あっては、に [ D ] 以上の瘢痕又は [ E ] 以上の組織陥没に該当する場合で、
人目につく程度以上のものをいう。


<選択肢>

①小豆粒大面         ②軽度の
③鶏卵大面          ④500円硬貨大
⑤雇用機会          ⑥10円銅貨大
⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
⑧身体能力          ⑨生活能力
⑩相当程度の
⑪男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする
⑫男女の平均の等級とする
⑬男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる
⑭直径1センチメートル    ⑮直径10センチメートル
⑯テニスボール大面      ⑰手のひら大
⑱特徴的な          ⑲微少の
⑳労働能力

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今回は、空欄Cについて解説します。

空欄Cに入る候補は、次の4つです。

②軽度の
⑩相当程度の
⑱特徴的な
⑲微少の

ここでヒントとなるのは前後の等級の程度です。

前回の解説で、空欄Bについては、
「⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる」と結論付けました。

つまり、それぞれの障害等級に応じた程度を整理すると、

第7級:外貌に著しい醜状を残すもの
第9級:???(空欄C)
第12級:外貌に醜状を残すもの

であり、新設された第9級は、「著しい醜状」と単なる「醜状」の中間
の程度であることが分かります。

すると、「②軽度の」と「⑲微少の」は候補から外れます。

つまり、「⑩相当程度の」と「⑱特徴的な」が最終候補となりますが、
「⑱特徴的な」という表現は、程度を表すものとしては、やや曖昧です。
つまり、「特徴的」であるということと、「程度が重い・軽い」というのは、
同じレベルの話しではないということです。

そのため、結論としては、「⑩相当程度の」が導き出せます。

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4回に渡って、平成23年度の労災保険法を取り上げましたが、
如何だったでしょうか?

様々なご意見があるとは思いますが、今回、このような試みをしたのは、
知識だけであらゆる問題に対応することは不可能」と考えたからです。

恐らく、今後もこのようような「奇問・難問」が出題されると思いますが、
それを予想するのは非常に難しく、無闇に学習範囲を広げると、
かえって「基本事項」が怪しくなります。

そのため、「知識以外の力」もフル活用し、このような出題にも何とか
対応できるようになっていただきたいと思うのです。

特に、BとCのようなタイプの出題に対応できるようにしたいところです。
空欄BとCは、「論理的」に考えることができれば得点できるからです。

論理的に考える」ということには「再現性」があります。
実は、平成23年度の労働一般常識についても同じことがいえます。
文中のヒントを根拠として、論理的に正解肢を抽出する
これができれば選択式の「奇問・難問」にも対応できるはずです。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第10問E>

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわ
らず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該
追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例に
よって処分されることはない。


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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

事業主が、追徴金について、督促状による納付の督促を受けたにもかかわ
らず、督促状に指定する期限までに当該追徴金を納付しないときは、当該
追徴金の額につき延滞金が徴収されることがあるが、国税滞納処分の例に
よって処分されることはない


追徴金は、労働保険料ではないため、延滞金が課されることはありません。

しかし、滞納した場合には、国税滞納処分の例によって処分が行われます。
督促及び滞納処分の対象は、「労働保険料その他徴収法に規定する徴収金」
であるため、例外はないと考えましょう。


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