今後、不定期に、過去に本試験で出題された、「選択式の奇問・難問」を
ご紹介していこうと思います。

常々私は、「奇問・難問を追う必要はない」と申し上げておりますが、
実は、選択式についてはちょっと違います。

もちろん、「奇問・難問」である場合には、基準点が引き下げられる可能性
が高いのですが、必ずそうなるとは限りません。

・科目ごとに僅か5点分しか出題されないのに、「基準点は何故か3点(6割)
・それにも関わらず、「必ずテキストに載っていないような箇所から出題」される

そんな不条理な選択式を勝ち抜くためには、過去の「奇問・難問」を分析し、
未知のテーマから出題された際の対応方法」を考えておく必要があります。

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早速ですが、今回は平成23年度 労災保険法を取り上げます。

次の文中の [   ] の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章
とせよ。

 労働基準法における障害補償並びに労災保険法における障害補償給付及び
障害給付(以下「障害補償」という。)は、障害による [ A ] の喪失に対する
損失てん補を目的とし、労働者が業務上(又は通勤により)負傷し、又は疾病
にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合に、その障害の程度に応じて
行うこととされており、障害補償の対象となる障害の程度は、障害等級として、
労働基準法施行規則別表第2「身体障害等級表」及び労災保険法施行規則別表第
1「障害等級表」に定められている。この障害等級に応じ、障害補償がなされる。
 従来 外貌の醜状障害に関しては、女性について第7級(外貌に著しい醜状を
残すもの)又は第12級(外貌に醜状を残すもの)、男性について第12級(外貌に
著しい醜状を残すもの)又は第14級(外貌に醜状を残すもの)に区分されていた
が、男女差の解消を図るため、「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法
施行規則の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第13号)により、
[ B ] こととなった。また、医療技術の進展を踏まえ、「外貌に著しい醜状を
残すもの」、「外貌に醜状を残すもの」に加え、新たに第9級として「外貌に
[ C ] 醜状を残すもの」が設けられた。
 なお、「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常
露出する部分をいう。外貌における「著しい醜状を残すもの」とは、顔面部に
あっては、に [ D ] 以上の瘢痕又は [ E ] 以上の組織陥没に該当する場合で、
人目につく程度以上のものをいう。


<選択肢>

①小豆粒大面         ②軽度の
③鶏卵大面          ④500円硬貨大
⑤雇用機会          ⑥10円銅貨大
⑦女性の等級を基本として男性の等級を引き上げる
⑧身体能力          ⑨生活能力
⑩相当程度の
⑪男女とも等級を引き上げた上で同一等級とする
⑫男女の平均の等級とする
⑬男性の等級を基本として女性の等級を引き下げる
⑭直径1センチメートル    ⑮直径10センチメートル
⑯テニスボール大面      ⑰手のひら大
⑱特徴的な          ⑲微少の
⑳労働能力

さて、皆さんは、この問題を「難しい」と感じるでしょうか?
あるいは「簡単」だと感じるでしょうか?

恐らく、「学習が進んだ方ほど、難しい」と感じるのではないでしょうか?
それは、「知識では解けない」からです。

つまり、この問題で3点以上獲るためには「知識以外」の力が必要なのです。

ヒントは、

1)グループ化
2)論理的思考力
3)一般常識


この3つによって、空欄A~Cは正答できるはずです。


次回、解説を行いますので、それまで少し考えてみてください。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

今日は趣向を変えて、計算問題を取り上げます。
(それそろ、確定保険料の計算問題が出るような気がするので。)

計算問題は苦手とされる方が多いのですが、「計算手順や考慮すべき事項
をしっかり押さえておけば確実に得点できますよ!

ではいってみましょう!

<平成20年度 労災保険法 第10問 ※一部改題※>

A会社の事業内容、労働者数等は、以下のとおりである。
A会社の平成23年度分の確定保険料の労災保険分の額を計算せよ。

1)事業内容 小売業
2)保険関係の成立年月日 平成元年2月26日
3)労災保険率 1000分の4
4)一般拠出金率 1000分の0.05
5)労働者数15名(このうち平成23年4月1日において満64歳以上の者は2名
 である。)
6)平成23年度に支払われた賃金総額30,000,400円(このうち上記64歳以上の
 者2名に支払われた賃金総額は500万円である。)

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計算手順や考慮すべき事項はバッチリでしょうか?

答えは「120,000円」です。

順にステップを追って解説します。

1)先ずは、確定保険料の計算式を確認します。

 a)賃金総額 × b)一般保険料率

2)a)の賃金総額を確認します。

 賃金総額は「30,000,400円」とあり、そのうち、64歳以上の者に支払わ
 れた賃金総額は500万円となっています。しかし、本問は「労災保険料」
 のみを計算しますので、賃金総額は「30,000,400円」となります。
 (※高齢者賃金総額を考慮するのは「雇用保険料」のみ
 また、賃金総額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。

 a)賃金総額 = 30,000,000円

3)b)の一般保険料率を確認します。

 一般保険料率とは「労災保険率 + 雇用保険率」です。しかし、本問は
 「労災保険料」のみを計算しますので、一般保険料率 = 労災保険率と
 なります。なお、「一般拠出金率」は、一般保険料率ではない点に注意
 しましょう。

 b)一般保険料率 = 1,000分の4

4)最後に1)式に当てはめます。

 賃金総額30,000,000円 × 一般保険料率1,000分の4 = 120,000円


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