先日、労働一般常識の出題傾向や学習方法について書きましたが、
今日は法令部分に絞ってお話したいと思います。

いま、労働一般科目の各法令(条文)に目をとおしているのですが、
実に出題が予想しにくい」と感じています。

そう感じるのは、受験生時代はあまり深く考えなかったのですが、
テキストに載っているのは、各法令の「ほんの一部」だからです。

考えてみれば当たり前の話ですが、社労士試験では、一般常識という1科目
として扱われていますが、各法令とも、「独立した立派な法令」なのです。

どのくらいボリュームがあるのかというと、たとえば、

・職業安定法 :「67条!」(本則条文のみ)
・労働者派遣法:「62条!」(本則条文のみ)

なんと条文の数だけでいえば、「労災や雇用と大して変わらない」のです。
(もちろん、記述のボリュームは異なりますが。)

その中から、僅かな数しか出題されない訳ですから、如何に正解するのが
難しいのかがよく分かります。

今後もテキストに記載されていないような条文から出題されることも
十分に考えられます。

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では、どうすれば良いのか?ということですが、それでも他の科目と同じく、
テキストや過去問学習」を地道に行いましょう。
決して、それ以上に範囲を広げる必要はありません。

範囲が広いといっても、「同じ論点が繰り返し使われている法令」もあります。
そこでガッチリと得点できるようにしておけば十分です。

また、択一式は「社会保険一般常識」と抱き合わせで出題されますから、
「社会保険一般常識」でガッチリ得点しましょう。

結論としては、労働一般常識は「選択式で3点を獲る科目」です。

目的条文を中心に、法の趣旨や背景、重要なキーワード」をしっかりと
押さえるようにしましょう!

ちなみに「労働安全衛生法」にも同じことがいえます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労災保険法 第8問E>

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が
消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、
この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と
同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

保険年度の中途で保険関係が消滅した事業の事業主は、当該保険関係が
消滅した日から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならないが、
この場合、すでに事業主が納付した概算保険料の額が確定保険料の額と
同額のときは、確定保険料申告書を提出する必要はない


本肢のように、納付済の概算保険料の額と、確定保険料の額が同額である
場合であっても、「確定保険料申告書」を提出しなければなりません。

納付済の概算保険料の額と、確定保険料の額については、以下3パターン
が考えられますが、いずれの場合であっても「確定保険料申告書」を提出
しなければなりません。

1)パターンA:概算保険料の額 < 確定保険料の額
 ⇒ 不足額を「納付書」によって納付します。

2)パターンB:概算保険料の額 = 確定保険料の額
 ⇒ 過不足がないため、確定保険料申告書のみを提出します。

3)パターンC:概算保険料の額 > 確定保険料の額
 ⇒ 超過額が「還付」又は「充当」されます。


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