今日は労働一般常識の、出題傾向や特徴、学習上のポイントについてお送りします。
1.科目の概要
1)出題範囲
労働一般常識は、以下の3つの分野から出題されます。
a)労働関係諸法令
b)労働経済
c)労務管理
2)出題傾向
労働関係諸法令、労働経済からの出題が中心であり、特に近年は、
労働経済の出題が増加しています。しかし、平成23年度の本試験では、
過去10年以上出題のなかった「労務管理」が選択式で出題されました。
<平成23年度>
・選択式:労務管理×5点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢
<平成22年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×5肢、労働経済×20点
<平成21年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×12肢、労働経済×13肢
<平成20年度>
・選択式:労働関係諸法令×3点、労働経済×2点
・択一式:労働関係諸法令×16肢、労働経済×9肢
<平成19年度>
・選択式:労働関係諸法令×5つ
・択一式:労働関係諸法令×9肢、労働経済×16肢
3)難易度
a)択一式
近年は「労働経済からの出題が多く」、難易度が非常に上がっています。
しかし、一般常識科目は、社会保険一般常識と併せて10点分が出題
されるので、労働一般常識は1~2点で十分といえます。
b)選択式
平成23年度のように、「合格率の調整弁」とされることもあります。
難易度が高い年であっても、科目基準点が引き下げられないという
特徴があるため、2点以上の失点が許されません。
2.学習上のポイント
1)労働関係諸法令
基本事項や改正事項をしっかり確認しましょう。
また、目的条文に限らず、「選択式」を意識した学習が重要です。
2)労務経済
自ら白書を読んだり、その他情報収集をする必要はありません。
近年は、各種統計や調査、労働経済白書「以外」の白書からの出題が
増加しており、自ら情報収集するのは「非効率」だからです。
予備校の「白書対策講座」を利用することをお勧めします。
3)労務管理
テキストに記載されている「用語」と「意味」をしっかりと押さえる
ようにしましょう。専門書を読むなど、突っ込んだ学習は不要です。
同じカテゴリーの用語の意味を、比較しながら押さえてください。
3.選択式対策
1)穴を作らない
選択式は、「法令」「労務管理」「労働経済」という膨大な範囲の中から、
たったの5点分しか出題されません。
出題されるのかを予想することは困難であり、テキスト等で強調されている
「重要なキーワード等」はしっかり押さえるようにしましょう。
2)思考力が問われることも
平成23年度や、平成22年度のように、予想もしないような範囲や切り口からの
出題も散見されます。しかし、前後の文脈や法の目的から推測するなどの
「思考力」を駆使すれば、対応できる出題が数多くあります。
特に、「妥当性」が低い選択肢は「×」となります。
「過去問学習」などを通じて、暗記だけが正解を導く手段ではないことを
体感しておくことも重要です。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第8問E>
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、
増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算
保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納するこ
とができる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を>赤字・下線で示します。
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、
増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算
保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納するこ
とができる。
増加概算保険料の延納は、「当初の概算保険料を延納する事業主」、
に限られるため、本肢の場合には、増加概算保険料は延納できません。
なお、この考え方は、「追加徴収による概算保険料の延納」
においても同様です。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
![にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fsharoushi_shiken%2Fimg%2Foriginalimg%2F0000115624.jpg)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20110921/19/sr-jyuken/dd/5a/j/o0240007611498232593.jpg?caw=800)
1.科目の概要
1)出題範囲
労働一般常識は、以下の3つの分野から出題されます。
a)労働関係諸法令
b)労働経済
c)労務管理
2)出題傾向
労働関係諸法令、労働経済からの出題が中心であり、特に近年は、
労働経済の出題が増加しています。しかし、平成23年度の本試験では、
過去10年以上出題のなかった「労務管理」が選択式で出題されました。
<平成23年度>
・選択式:労務管理×5点
・択一式:労働関係諸法令×10肢、労働経済×15肢
<平成22年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×5肢、労働経済×20点
<平成21年度>
・選択式:労働関係諸法令×5点
・択一式:労働関係諸法令×12肢、労働経済×13肢
<平成20年度>
・選択式:労働関係諸法令×3点、労働経済×2点
・択一式:労働関係諸法令×16肢、労働経済×9肢
<平成19年度>
・選択式:労働関係諸法令×5つ
・択一式:労働関係諸法令×9肢、労働経済×16肢
3)難易度
a)択一式
近年は「労働経済からの出題が多く」、難易度が非常に上がっています。
しかし、一般常識科目は、社会保険一般常識と併せて10点分が出題
されるので、労働一般常識は1~2点で十分といえます。
b)選択式
平成23年度のように、「合格率の調整弁」とされることもあります。
難易度が高い年であっても、科目基準点が引き下げられないという
特徴があるため、2点以上の失点が許されません。
2.学習上のポイント
1)労働関係諸法令
基本事項や改正事項をしっかり確認しましょう。
また、目的条文に限らず、「選択式」を意識した学習が重要です。
2)労務経済
自ら白書を読んだり、その他情報収集をする必要はありません。
近年は、各種統計や調査、労働経済白書「以外」の白書からの出題が
増加しており、自ら情報収集するのは「非効率」だからです。
予備校の「白書対策講座」を利用することをお勧めします。
3)労務管理
テキストに記載されている「用語」と「意味」をしっかりと押さえる
ようにしましょう。専門書を読むなど、突っ込んだ学習は不要です。
同じカテゴリーの用語の意味を、比較しながら押さえてください。
3.選択式対策
1)穴を作らない
選択式は、「法令」「労務管理」「労働経済」という膨大な範囲の中から、
たったの5点分しか出題されません。
出題されるのかを予想することは困難であり、テキスト等で強調されている
「重要なキーワード等」はしっかり押さえるようにしましょう。
2)思考力が問われることも
平成23年度や、平成22年度のように、予想もしないような範囲や切り口からの
出題も散見されます。しかし、前後の文脈や法の目的から推測するなどの
「思考力」を駆使すれば、対応できる出題が数多くあります。
特に、「妥当性」が低い選択肢は「×」となります。
「過去問学習」などを通じて、暗記だけが正解を導く手段ではないことを
体感しておくことも重要です。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第8問E>
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、
増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算
保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納するこ
とができる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を>赤字・下線で示します。
継続事業の事業主は、増加概算保険料について延納を申請した場合には、
増加前の概算保険料の延納をしていないときであっても、増加後の概算
保険料の額が40万円を超えるときは、当該増加概算保険料を延納するこ
とができる。
増加概算保険料の延納は、「当初の概算保険料を延納する事業主」、
に限られるため、本肢の場合には、増加概算保険料は延納できません。
なお、この考え方は、「追加徴収による概算保険料の延納」
においても同様です。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
![にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fsharoushi_shiken%2Fimg%2Foriginalimg%2F0000115624.jpg)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20110921/19/sr-jyuken/dd/5a/j/o0240007611498232593.jpg?caw=800)