今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労災保険法 第8問C ※一部改題※>

6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働
保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)に
ついて、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、
概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料
を10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することが
できる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

6月1日に労働保険に係る保険関係が成立した事業(当該事業に係る労働
保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものを除く。)に
ついて、その納付すべき概算保険料が40万円以上である場合、事業主は、
概算保険料申告書の提出の際に、延納申請をすることにより、当該保険料
10月31日までと、翌年1月31日までとの2回に分割して納付することが
できる。

正しくは「7月21日」です。

保険年度の途中に、「継続事業又は一括有期事業」の保険関係が成立した
場合における、最初の期の納付期限は、事務組合への委託の有無を問わず、
保険関係成立日から「50日以内(翌日起算)」です。

つまり、本肢の場合における最初の期の納付期限は、保険関係成立日である
6月1日から50日以内(翌日起算)であるため、「7月21日」となります。

なお、保険年度の途中に保険関係が成立した場合における各期の考え方と、
各期の納付期限は以下のとおりです(本肢は、b)パターンに該当します)。

a)パターン:4月1日~5月31日に保険関係が成立した場合
 第1期:成立日~7月 ⇒ 納付期限は成立日から50日以内(翌日起算)
 第2期:8月~11月  ⇒ 納付期限は10月31日(※11月14日)
 第3期:12月~3月  ⇒ 納付期限は1月31日(※2月14日)

 ※( )内は、労働保険事務組合に委託している場合を指します

b)パターン:6月1日~9月30日に保険関係が成立した場合
 第1期:成立日~11月 ⇒ 納付期限は成立日から50日以内(翌日起算)
 第2期:12月~3月  ⇒ 納付期限は1月31日(※2月14日)

 ※( )内は、労働保険事務組合に委託している場合を指します

c)パターン:10月1日以降に保険関係が成立した場合
 その保険年度は延納ができない!

延納は頻出のテーマですから、是非、得点できるようにしましょう。
なお、出題は、「継続事業又は一括有期事業の延納」が中心です。


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