今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第8問E>
事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業に
ついてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業に
ついては保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を
納付しなければならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業に
ついてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業に
ついては保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を
納付しなければならない。
上記のとおり、2箇所誤りがあります。
1つ目は、2行目の「保険関係が成立した日から20日以内」という部分です。
正しくは「保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)」です。
2つ目は、3行目の「保険年度の初日から50日以内」という部分です。
正しくは「6月1日から40日以内(=7月10日期限)」です。
なお、「有期事業」において保険関係が成立した場合には、保険関係成立日から
「20日以内(翌日起算)」に、概算保険料の申告・納付を行います。
徴収法は、期限も含め「数値」を論点とする出題が多い科目です。
代表的な数値については、少しずつ押さえるようにしましょうね!
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事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業に
ついてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業に
ついては保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を
納付しなければならない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
事業主は、保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した継続事業に
ついてはその保険関係が成立した日から20日以内に、それ以外の継続事業に
ついては保険年度ごとにその保険年度の初日から50日以内に、概算保険料を
納付しなければならない。
上記のとおり、2箇所誤りがあります。
1つ目は、2行目の「保険関係が成立した日から20日以内」という部分です。
正しくは「保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)」です。
2つ目は、3行目の「保険年度の初日から50日以内」という部分です。
正しくは「6月1日から40日以内(=7月10日期限)」です。
なお、「有期事業」において保険関係が成立した場合には、保険関係成立日から
「20日以内(翌日起算)」に、概算保険料の申告・納付を行います。
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