前回に続き、あまり必要でないと思われる講座について、
私見を述べさせていただきます。

4.やま当て

選択式については、まず当たりません(笑)。

選択式は、1科目につき、たったの5点分しか出題されません。
まさに「宝くじを買う」ようなものです。

直前期の貴重な1日を費やすほどの価値はありません。

また、択一式については、「頻出のテーマや論点はある程度決まっており」、
選択式とは異なり、ある程度、的中されることができます。

(出題のサイクルもある程度決まっています。)

しかし、当てたところで大した価値はありません。

頻出のテーマや論点が決まっているということは、
日頃からそれを意識して、日々の学習に活かせばよいわけです。

これができている方が「やま当て講座」に参加しても、
単なる知識の確認にしかならないのです。

なお、直前期に、「明らかに実力が足りないと」感じる場合には、
一か八か、「やま当て」に賭けてみる価値はあります。

しかし、そのような「ギャンブル」に頼らなくとも、
安定して7割以上」を得点できる実力を養えるように
中・長期の学習計画を立て、着実に実行していく方が有意義ですよね。


◆では、必要な教材及び講座とは・・・

言いっ放しでは無責任ので、私が考える必要な教材・講座について
ビックアップさせていただきます。

1.最低限必要なもの
 
 1)基本テキスト
 2)過去問集(最低限5年程度)
 3)模擬試験(必ず会場で受験すること)
 4)法改正講座
 5)白書対策講座(絶対に自分で情報収集しないこと)

2.できれば追加したいもの

 6)選択式問題集(インプットの中心はテキスト、実力確認のため)
 7)答案練習講座(質の悪い問題は復習しないこと)

これ以上の講座や教材を追加しても、「消化不良」に陥るのは明白です。

1)基本テキストと2)過去問に徹底的に時間をかけ、3)模擬試験で試験に慣れ、
4)法改正と5)白書は予備校を利用して、効率を上げるという戦略です。

なお、時間に多少余裕がある、又は、「初見の問題が解けない」という方は、
7)答案練習講座を利用することをお勧めします。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 労災保険法 第9問A>

継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認が
あった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額
に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じ
て得た額の総額に、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

継続事業の場合で、保険年度の中途に中小事業主等の特別加入の承認が
あった場合の第1種特別加入保険料の額は、当該特別加入者の給付基礎日額
に当該特別加入者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の日数を乗じ
て得た額の総額に
、第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とされている。

本肢のように、継続事業の場合であって、保険年度の中途に特別加入の承認
(及び消滅が)あった場合には、「保険料算定基礎額を月割」で計算します。

具体的には、承認日の属する月(と、消滅日の前日の属する月を、それぞれ)
1ヵ月に切り上げて保険料算定基礎額を計算します。

~ 具体例 ~

・承認日:平成23年5月15日(本肢はコチラのみを問うている)
・消滅日:平成23年12月10日

この場合には、承認日の属する月である5月と、消滅日の前日の属する月
である12月をそれぞれ1ヵ月に切り上げるため、計算期間を8ヵ月として
保険料算定基礎額を計算します。

なお、有期事業の場合は、全期間を通じて1ヵ月未満の端数があった場合に、
その端数月を1ヵ月に切り上げて計算します。

(つまり、先の具体例の場合には、7ヵ月として計算される。)


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