今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第9問D>
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う
事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等
を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う
事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等
を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
正しくは、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康
診断等給付に要した費用の額」となります。
特別加入者に対しては、二次健康診断等給付は行われないため、
このような考慮が行われます。
なお現在、この率は「0%」とされているため、第1種特別加入保険料率は、
実質的には労災保険率と同率となっています。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
![にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fsharoushi_shiken%2Fimg%2Foriginalimg%2F0000115624.jpg)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20110921/19/sr-jyuken/dd/5a/j/o0240007611498232593.jpg?caw=800)
では早速、社労士試験の過去問題です!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成22年度 労災保険法 第9問D>
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う
事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等
を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
第1種特別加入保険料率は、特別加入の承認を受けた中小事業主が行う
事業についての労災保険率から、社会復帰促進等事業の種類及び内容等
を考慮して厚生労働大臣の定める率を減じたものとされている。
正しくは、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の二次健康
診断等給付に要した費用の額」となります。
特別加入者に対しては、二次健康診断等給付は行われないため、
このような考慮が行われます。
なお現在、この率は「0%」とされているため、第1種特別加入保険料率は、
実質的には労災保険率と同率となっています。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
![にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fsharoushi_shiken%2Fimg%2Foriginalimg%2F0000115624.jpg)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20110921/19/sr-jyuken/dd/5a/j/o0240007611498232593.jpg?caw=800)