昨日に続き、あまり必要でないと思われる講座について、
私見を述べさせていただきます。
3.横断講座
横断はキリがありません。
結局、社労士試験で出題される法律の多くは「保険法」であるため、
「各法の骨子」は大体同じなのです。
(たとえば、適用事業、被保険者、給付、不服申立て・・・)
そのため、似たような規定もありますが、それぞれの法律の目的によって、
その中身は少しづつ異なるわけです。
ここで多くの方がインプットに苦しまれるのです。
これが、「横断学習」が必要といわれる所以です。
しかし、「出題される横断分野は、ある程度決まっていますし」、
中には殆ど出題されないような横断分野も数多くあります。
(たとえば、「端数処理」「賃金の定義」などですね。)
直前期になると、「あらゆる分野について横断学習をしなけばならない」と、
半ば脅迫観念にも似た錯覚に陥る方がいらっしゃいますが、重要な部分は
限られているのです。
また、「どこが理解できていないのか分からないから横断講座を受ける」
というスタンスでは、そもそも合格は遠いものと考えましょう。
それは、「各科目の全体像すら理解できていない」ということだからです。
横断学習については、日頃から、
「自分が弱いと感じる重要な横断箇所をマーク」しておきましょう。
そして、直前期に、これらの箇所を一気に仕上げるのがコツです。
つまり、横断学習は「自分で行うものであり、予備校に頼るものではない」
と考えましょう。
どこが弱いのかは、あなた自身にしか分かりません。
決して予備校には分かりません。
まだまだ後日に続きます。
-----------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第9問E ※一部改題※>
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収
する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、
船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収
する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、
船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
労働保険料には、「船員特別保険料」というものは存在しません。
労働保険料には、以下の「6種類」があります。
1)一般保険料
2)第一種特別加入保険料
3)第二種特別加入保険料
4)第三種特別加入保険料
5)印紙保険料
6)特例納付保険料
なお、特例納付保険料とは、保険関係成立届を提出していなかった場合に、
雇用保険の被保険者であった期間について、「2年を超える遡及適用」
が行われたときに、時効により徴収権が消滅した雇用保険料について、
政府がその納付を「勧奨」する制度です。
労働保険料の徴収権は「2年」であり、原則としては、保険料として徴収
することができないため、政府は「納付を勧奨する」とされています。
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私見を述べさせていただきます。
3.横断講座
横断はキリがありません。
結局、社労士試験で出題される法律の多くは「保険法」であるため、
「各法の骨子」は大体同じなのです。
(たとえば、適用事業、被保険者、給付、不服申立て・・・)
そのため、似たような規定もありますが、それぞれの法律の目的によって、
その中身は少しづつ異なるわけです。
ここで多くの方がインプットに苦しまれるのです。
これが、「横断学習」が必要といわれる所以です。
しかし、「出題される横断分野は、ある程度決まっていますし」、
中には殆ど出題されないような横断分野も数多くあります。
(たとえば、「端数処理」「賃金の定義」などですね。)
直前期になると、「あらゆる分野について横断学習をしなけばならない」と、
半ば脅迫観念にも似た錯覚に陥る方がいらっしゃいますが、重要な部分は
限られているのです。
また、「どこが理解できていないのか分からないから横断講座を受ける」
というスタンスでは、そもそも合格は遠いものと考えましょう。
それは、「各科目の全体像すら理解できていない」ということだからです。
横断学習については、日頃から、
「自分が弱いと感じる重要な横断箇所をマーク」しておきましょう。
そして、直前期に、これらの箇所を一気に仕上げるのがコツです。
つまり、横断学習は「自分で行うものであり、予備校に頼るものではない」
と考えましょう。
どこが弱いのかは、あなた自身にしか分かりません。
決して予備校には分かりません。
まだまだ後日に続きます。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第9問E ※一部改題※>
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収
する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、
船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労働保険徴収法には、労働保険の事業に要する費用にあてるため政府が徴収
する保険料(労働保険料)の種類として、一般保険料、特別加入保険料、
船員特別保険料、印紙保険料及び特例納付保険料が規定されている。
労働保険料には、「船員特別保険料」というものは存在しません。
労働保険料には、以下の「6種類」があります。
1)一般保険料
2)第一種特別加入保険料
3)第二種特別加入保険料
4)第三種特別加入保険料
5)印紙保険料
6)特例納付保険料
なお、特例納付保険料とは、保険関係成立届を提出していなかった場合に、
雇用保険の被保険者であった期間について、「2年を超える遡及適用」
が行われたときに、時効により徴収権が消滅した雇用保険料について、
政府がその納付を「勧奨」する制度です。
労働保険料の徴収権は「2年」であり、原則としては、保険料として徴収
することができないため、政府は「納付を勧奨する」とされています。
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