今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成18年度 労災保険法 第8問D>

建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合には、
徴収法の適用については、それらの事業が一の事業とみなされ、元請負人
のみが当該事業の事業主となる。

「立木の伐採の事業」は、請負事業の一括の対象となりません。
請負事業の一括の対象となる事業は、「建設の事業」に限られます。

この論点は、繰り返し使われています。
「有期事業の一括」の対象事業と混同しないようにしましょう。

なお、○○事業の一括の対象となる事業を整理すると、

1.「有期事業の一括」の対象となる事業
 a)建設の事業
 b)立木の伐採の事業(林業のうち、立木の伐採の事業に限る)

2.「請負事業の一括」の対象となる事業
 ・建設の事業のみ

3.「継続事業の一括」の対象となる事業
 ・事業の種類に制限はない

となります。

その他、要件などを比較して押さえるようにしましょう!


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ