今日は、社労士試験について、コメント欄からいただいた質問を、
Q&A形式にて公開させていただきます。

勉強されている方に共通の悩みだと思いますので、参考にしてください。

ご質問いただいた方、有り難うございました <(_ _)>

ご質問はコメント欄、メッセージ欄からお気軽にどうぞ!

-----------------------------------------------------------------------

<Question ※一部編集※

定例試験は満点とってあたりまえと講師がいっていましたが、
この試験本番は択一は7割とれば合格ですので少し疑問に思いました。

定例試験勉強のため一夜ずけをして満点とっても意味があるのかと。

また、確かに今年の受験生はかなりレベルがたかく、本試験の受験生
は多くなると思いますが。


<Answer ※一部編集※

結論から申しますと、それが「基本事項(頻出・重要)」なのであれば、
絶対に失点してはいけないと思います。

しかし、本試験でも取り上げられないような、重箱の隅を突くような問題や、
明らかに論点がおかしな問題であれば、失点しても構わないでしょう。

(そんなものかと、サラッと解答解説を見ておけば十分でしょう。)

ちなみに、「予備校が作る問題であっても、出題の論点がおかしな問題」は、
沢山あります(受験生さんには見極めが難しいところですが・・・。)

そのように感じる問題なのであれば、手を出さない方が良いと考えます。

そのような問題を解けば解くほど、本試験問題は解けなくなります。
それは、テーマごとの「論点」がぼやけていってしまうからです。

社労士試験は、試験委員も毎年代わり映えせず、本試験問題自体も過去問
のリメイクが非常に多いのです。

つまり、本試験における「頻出の重要論点」をしっかり押さえることが
合格への近道となります。

また、先生や講座自体にも、ある程度、「数値目標」がありますから、
その先生は「ハッパ」をかけるためにもそう言っているのでしょう。

なお、受験生全体のレベルがいきなり上がることはないと思います。

-----------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 雇用保険法 第8問D>

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

労働保険徴収法第7条の規定により一の事業とみなされる有期事業について
の事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の
翌月末日までに、一括有期事業開始届を提出しなければならない。

正しくは「翌日10日までに」です。

つまり、一括される側の各事業については、「一括有期事業開始届」を、
各事業を開始した日の属する月の「翌月10日」までに、所轄労働基準監督署長に
提出しなければなりません。

なお、「保険関係成立届」は、初めに一括有期事業を開始したときにのみ
提出すれば足り、個々の事業については提出する必要がありません。

ちなみに、「保険関係の一括」には3種類ありますが、最も出題数が多いのが、
この「有期事業の一括」です。

しかし、極端に「誤り」の選択肢が少なく、論トレでもこの程度の出題しか
取り上げることができませんでした。

要件を中心に、しっかり学習してくださいね!


択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ