今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第9問A>
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
保険関係は、届出や手続きをもって成立するのではなく、
強制適用事業が開始された日に「法律上当然に」成立します。
つまり、本肢のように、保険関係成立届を政府に提出することにより
成立するものではありません。
なお、「強制適用事業が開始された日」とは、以下のことを指します。
a)文字どおり、強制適用事業を開始した日
b)労働者の雇入れにより、強制適用事業となった日
c)任意加入していない暫定任意適用事業が、強制適用事業となった日
(たとえば、労働者数が増加した場合などが考えられます。)
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労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
労災保険の適用事業又は雇用保険の適用事業に該当する事業については、
当該事業に係る事業主が、労働保険徴収法の規定に基づき、労災保険又は
雇用保険に係る労働保険の保険関係の成立を政府に届け出ることにより、
労災保険又は雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
保険関係は、届出や手続きをもって成立するのではなく、
強制適用事業が開始された日に「法律上当然に」成立します。
つまり、本肢のように、保険関係成立届を政府に提出することにより
成立するものではありません。
なお、「強制適用事業が開始された日」とは、以下のことを指します。
a)文字どおり、強制適用事業を開始した日
b)労働者の雇入れにより、強制適用事業となった日
c)任意加入していない暫定任意適用事業が、強制適用事業となった日
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