今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第6問A>

60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、
その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、
高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、
当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

60歳に達した時点では被保険者であった期間が5年未満であった者が、
その後も継続雇用され、被保険者であった期間が5年に達した場合、
高年齢雇用継続基本給付金は、他の要件がみたされる限り、
当該被保険者が60歳に達した日の属する月に遡って支給される

正しくは、「5年に達する日の属する月以後の支給対象月について支給される」
となります。

高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が「5年」以上
あることが必要ですが、60歳到達時には5年未満である者であっても、
その後に「5年」となった場合には支給要件を満たします。

しかし、遡って支給はしない点と、計算の基礎となる「みなし賃金日額」は、
60歳到達時のものではなく、「5年」を満たした時点のものとなる点に注意しましょう。


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