学習を進める上で、規定の背景や理由を知ることは大切です。

それは、丸暗記よりも記憶の定着が図れ、応用的な出題があった際にも、
柔軟に対応することができるからです。

しかし、規定の背景や理由を追及することには限界があります。

ご存じのとおり、法律というのは、そのときの様々な時代背景や、
あるいは政治の都合などで決まることもあるからです。

つまり、必ずしも理路整然とした背景や理由により作られたものばかりでは
ないということです。

したがって、「程々」に留めておくことも大切です。

それよりも、テキストを読んだり、テーマごとに問題を解く際には、
つまり、どういうことなのか?」を意識する方が重要なのです。

特に、テーマごとに一問一答に取り組む際には、自分の言葉で構わないので、
つまり、どういうことなのか?」を解答解説の横にでも書き込みましょう。

これができれば、たとえ異なる表現で問われても、違う角度から問われても、
同じ論点からの出題であれば、柔軟に対応できるはずです。

試験で問われるのは規定の背景や理由ではありません。
その規定を正しく理解しているのか?」が問われるのです。

そのためにも、過去問は「テーマごと」に解くことが重要です。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 雇用保険法 第5問E>

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就く
ために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

特例受給資格者及び日雇受給資格者は、公共職業安定所の紹介した職業に就く
ために住所を変更する場合であっても、移転費を受給することはできない

移転費の支給対象者には、一般受給資格者の他、一定の特例受給資格者及び
日雇受給資格者が含まれています(つまり、高年齢受給資格者のみ対象外)。

そのため、他の要件を満たす限り、特例受給資格者及び日雇受給資格者にも
移転費は支給されます。

なお、広域求職活動費についても同様です。

繰り返しになりますが、雇用保険法を制する上では、
失業等給付の体系」を頭に入れておくことが大変重要です。

これが分かっていないと、対象となる被保険者も明確になりませんし、
給付の名称を問う出題にも対応できませんよ!


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