今日は徴収法の、出題傾向や特徴、学習上のポイントについてお送りします。


<出題傾向>

出題テーマは見事に「バラけています」。

極端に出題頻度の高いテーマ、出題頻度の低いテーマが見当たりません。

強いていえば、「メリット制」「不服申立て」は出題頻度が低いのですが、

・メリット制は、平成22年度に1点分(5肢)が出題され、
・不服申立ては、平成20年度に1点分(5肢)が出題されました。


<科目の特徴>

1.事務手続きが中心の法律である

 そのため、論点は「要件」が中心であり、知っていれば確実に得点ができます。
 逆にいえば、複雑な事例など「凝った出題」は作りにくいということです。

2.1テーマ = 1点分として出題されることが多い

 出題傾向で示した、「メリット制」や「不服申立て」に限らず、
 徴収法は1つのテーマで1点分(5肢)を出題することが多いようです。
 そのため、「手抜きをしすらい」といえます。

3.法改正が少ない

 ほぼ、「法改正がありません」(来年度は労災保険率の変更がある)。
 これも試験委員にとっては悩ましいところではないでしょうか。
 つまり、どうしても同じような問題が並んでしまうのです。

4.選択式の出題がない

 この科目は「選択式」からの出題はなく、「択一式」から、労災保険法及び
 雇用保険法と抱き合わせで、それぞれ3問ずつ(計6問)が出題されます。
 つまり、思い切ってテーマ単位で手抜きをしても、ある意味、問題ありません。

5.しかし、決しておまけ科目ではない

 労災保険法及び雇用保険法が苦手な方にとっては、
 「両科目の基準点を超えるためには非常に重要な科目」となります。
 また、徴収法のデキによって、勝負が決まることもあります。



<学習上のポイント>

1.要件や適用範囲を正確に押さえる

 徴収法には、保険関係の一括、概算保険料の延納、メリット制など、
 多くの規定や、「特例」が登場しますが、これらの適用を受けるための
 「要件」や「適用範囲」を正確に覚えましょう。

2.数値は正確に覚える

 他の科目も同様ですが、特に徴収法では、金額・期限・保険料率などの
 「数値」は正確に覚えましょう。

3.計算問題に苦手意識を持たない

 徴収法では、労働保険料の計算問題も出題されます。
 要件や数値などをしっかり押さえておけば確実に得点できますから、
 苦手意識を持つことなく、過去問を通じて計算問題になれておきましょう。

4.過去問学習が非常に有効

 出題傾向や科目の特徴で述べたように、徴収法は要件を問う出題が多く、
 また、法改正も少ないため、同じような問題が繰り返し出題されています。
 特に「過去問学習が非常に有効」な科目といえます。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第5問C>

受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の
ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業
に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても
再就職手当が支給されることはない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給資格者が離職理由による給付制限を受けた場合、再就職手当の受給の
ためには、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により安定した職業
に就いたことが必要であり、友人の紹介で安定した職業に就いたとしても
再就職手当が支給されることはない


離職理由による給付制限の適用を受けた場合には、待期期間満了後「1ヵ月」
の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に
就くことが求められます。

つまり、待期期間の満了後「1ヵ月」を超えた場合には、公共職業安定所又は
職業紹介事業者の紹介によらない就職であっても再就職手当は支給されるため、
本肢のように「友人の紹介」による就職であったとしても、他の要件を満たす限り、
再就職手当が支給される場合があります。

なお、「就業手当」の場合も同様です。


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