いよいよ年末年始ですね!

多くの方が仕事納めを迎えられ、年末年始の休暇に突入されたのでは
ないかと思います。

来年は、社労士試験に合格して、素晴らしい一年にしましょう!

そのためには・・・

年末年始といえども、やはり勉強が欠かせません(笑)

いえ、むしろ、大型連休だからこそ勉強しなければなりません。

本試験は8月ですが、大型連休は、

・年末年始
・ゴールデンウィーク
・夏季休暇(できれば本試験1週前に纏めて取りましょう!)

この3回しかありません。

お仕事をされている方や、専業主婦の方は、平日はなかなか学習時間が
取れないでしょうから、こうした大型連休は非常に重要です。

休日の1日は、平日の1週間分くらいの時間数に相当するはずです。

これはかなり大きいのではないでしょうか?

私が昔、通っていた某受験機関(社労士以外)のとある先生は、

受験生に休みはない、この年末年始で勝負が決まると思え。

と言っていました。

さすがに、大晦日の夜と、元日くらいは家族や友人とゆっくりしても
良いのではないかと思いますが、大袈裟に言えば、そのとおりです。

本当に大変だと思います・・・。
その気持ちはとてもよく分かります・・・。

しかし、この一年は、もう返ってくることはありません。

来年は必ず合格するんだ!」という強い決意で踏ん張りましょう。

頑張った成果は必ず出ますし、苦労した分だけ、合格したときの喜びも
大きいものです。

私もご質問などにも極力答えるつもりです。

一緒に頑張りましょう!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成18年度 雇用保険法 第1問A>

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日
の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は、
高年齢継続被保険者となる。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日
の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者は
高年齢継続被保険者となる。

本肢の場合には、必ずしも高年齢継続被保険者にはなりません。

短期雇用特例被保険者は、同一の事業主の適用事業に「1年」以上継続して
雇用された日において(切替日)、被保険者資格の切替え、又は資格喪失が
生じます。

つまり、単に65歳に達しただけでは資格の切替えは生じないということです。

参考までに、短期雇用特例被保険者の資格切替えのパターンを示しておきます。

a)切替日において65歳未満である場合:一般被保険者へ切替え
b)切替日において65歳以上である場合:高年齢継続被保険者へ切替え
c)65歳以後に雇用された場合    :被保険者資格を喪失!

c)については要注意ですね!


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