社労士試験の試験範囲は膨大です。
しかも、本試験では「正確な知識」が問われます。
そのため、短期間で合格するためには、「よく出るところに力を入れる」
ということが重要です。
(満点を取る必要はないわけですから。)
何度か同じような話をしているので、このブログを読んでいる方は大丈夫
だと思いますが、念のため。
学校で受講生さんのご質問をお聞きしていると、「これは合格しないな」
と思うことが多々あります。
それは、「出ないところに疑問を持ち、学習の時間を割く」方です。
その反面、基本事項が曖昧だったり、学習時間がないことを嘆かれます。
少々きつい言い方かもしれませんが、膨大な学習時間が確保できる方を除き、
このような学習方法では、決して短期合格することはできません。
もし、心当たりがあるのであれば、年明けからの学習方法を見直しましょう。
たとえば、以下のような質問です。
・介護保険法における端数処理のルールについて教えてください
・確定給付企業年金において、基金を設立する場合の人数要件等について
詳しく教えてください
どちらもテキストには記載されていません。
そして、私の知る限り、どちらも出題されたことはありません。
また、テキストの欄外部分等について、その「理由」などを突っ込んで
質問される方もいらっしゃいます。
もちろん、分かることであれば即答しますし、可能な限りお調べします。
しかし、それを知って何の得があるのでしょうか?
ほぼ出ないテーマに幾ら時間をかけても「点数にはなりません」。
そのようなテーマの疑問解消に時間をかけるくらいなら、「丸覚え」しましょう。
(むしろ、目をとおす程度で構わないとさえ思いますが。)
合格のためには「よく出るところに力を入れる」ことが重要です。
逆にいえば、このようなテーマの理解が曖昧なまま合格できません。
残された8ヵ月を有効に活用しましょう!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第3問D>
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を
受けた日以外の日についても、支給されることがある。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を
受けた日以外の日についても、支給されることがある。
受講手当は、受講日の「昼食代」のようなものです。
そのため、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けない日に
支給されることはありません。
なお、受講手当の額は、以下のように定められています。
・法本来の額 :500円
・暫定措置の額:700円(※平成24年3月31日まで!)
暫定措置の動向には注意しておきましょう!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
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しかも、本試験では「正確な知識」が問われます。
そのため、短期間で合格するためには、「よく出るところに力を入れる」
ということが重要です。
(満点を取る必要はないわけですから。)
何度か同じような話をしているので、このブログを読んでいる方は大丈夫
だと思いますが、念のため。
学校で受講生さんのご質問をお聞きしていると、「これは合格しないな」
と思うことが多々あります。
それは、「出ないところに疑問を持ち、学習の時間を割く」方です。
その反面、基本事項が曖昧だったり、学習時間がないことを嘆かれます。
少々きつい言い方かもしれませんが、膨大な学習時間が確保できる方を除き、
このような学習方法では、決して短期合格することはできません。
もし、心当たりがあるのであれば、年明けからの学習方法を見直しましょう。
たとえば、以下のような質問です。
・介護保険法における端数処理のルールについて教えてください
・確定給付企業年金において、基金を設立する場合の人数要件等について
詳しく教えてください
どちらもテキストには記載されていません。
そして、私の知る限り、どちらも出題されたことはありません。
また、テキストの欄外部分等について、その「理由」などを突っ込んで
質問される方もいらっしゃいます。
もちろん、分かることであれば即答しますし、可能な限りお調べします。
しかし、それを知って何の得があるのでしょうか?
ほぼ出ないテーマに幾ら時間をかけても「点数にはなりません」。
そのようなテーマの疑問解消に時間をかけるくらいなら、「丸覚え」しましょう。
(むしろ、目をとおす程度で構わないとさえ思いますが。)
合格のためには「よく出るところに力を入れる」ことが重要です。
逆にいえば、このようなテーマの理解が曖昧なまま合格できません。
残された8ヵ月を有効に活用しましょう!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第3問D>
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を
受けた日以外の日についても、支給されることがある。
・
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を
受けた日以外の日についても、支給されることがある。
受講手当は、受講日の「昼食代」のようなものです。
そのため、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けない日に
支給されることはありません。
なお、受講手当の額は、以下のように定められています。
・法本来の額 :500円
・暫定措置の額:700円(※平成24年3月31日まで!)
暫定措置の動向には注意しておきましょう!
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