今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成23年度 雇用保険法 第4問C>

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、
その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。


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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、
その者が当該離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日の後
1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間(ただし、
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共
職業訓練等を受け終わった日後の期間は除く。)は、基本手当が支給されない。

正しくは、「待期期間の満了後」となります。

つまり、離職理由による給付制限期間は、
「待期期間の満了後、1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間」
について行われます。

なお、給付制限が行われる期間については、「就職拒否、訓練拒否、指導拒否」
の場合と混同しないようにしましょう!


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