今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 雇用保険法 第3問A>

訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、
所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような
公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等
(その期間が2年を超えるものを除く。)を実際に受けている期間内の失業している日について、
所定給付日数を超えて基本手当の支給を行うものであり、受給資格者が上記のような
公共職業訓練等を受けるために待期している期間は、訓練延長給付の対象外である

訓練延長給付は、受講中はもちろん、訓練待期中であっても「90日」を限度と
して延長給付が行われます。

公共職業訓練等は、コースごとに募集時期や開始時期が決まっているためです。
(希望してもすぐに受講できるわけではない)。

なお、訓練延長給付の延長限度日数を整理すると、

a)訓練待期中:90日
b)訓練受講中:2年(つまり、2年以内の訓練に限られる)
c)訓練終了後:30日(※就職が相当程度に困難な者に限る)

となります。

4種類の延長給付のうち、最も出題頻度が高いのは「訓練延長給付」です。

また、訓練延長給付は、「給付制限」についてもしっかり押さえましょうね!


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