その名は「労働安全衛生法」(笑)

「私はこの科目が大好きだ!」という方はいらっしゃいますでしょうか?
恐らく、ほとんどいらっしゃらないですよね?

この科目が好き、又は得意という方は、コンサルタントとか、
衛生管理者を目指されている方くらいではないでしょうか?

黄りんマッチやベリリウム、果てはデリック等々、謎多き物質や機械が多数登場し、
選択式では「突起物」という訳の分からないキーワードが抜かれたりします・・・。

社労士試験の学習は、労働基準法から始まり、2番手が労働安全衛生法、
という流れが一般的だと思いますが、私と同じく、この労働安全衛生法で、
勉強が嫌いになる方も多いようです。

労働基準法は「理屈・理論」が非常に重要な科目ですので、
ある意味では、「学び甲斐」のある科目と言えます。

しかし、これに対して、労働安全衛生法は、「バリバリの暗記科目」です。
というのも論点が、人数や期間などの「数値」や、物質や機械の「名称
などに集中しているからです。

#もちろん、その背景には、科学的根拠などがあるはずですが、
#そんなもの覚えていられないですよね!

多くの方は、この落差にショックを受けます。
「この先、8科目もあるが、覚え切れるのだろうか・・・?」と。

しかし、「捨ててよい科目か?」と問われると、答えは『No』となります。

労働安全衛生法は、労働基準法と抱き合わせで出題されますが、内訳は、

・択一式:労基7点 / 安衛3点(科目基準点4点)
・選択式:労基3点 / 安衛2点(科目基準点3点)

ですから、択一式については、労働安全衛生法が全滅であったとしても、
労働基準法だけで科目基準点を十分クリアできます。

しかし、選択式については、科目基準点が3点なので、労働安全衛生法が
全滅だったとすると、「労働基準法では1点も失点できない」ことになります。
(近年の労働基準法は判例からの出題が多く、難易度が上がっています。)

つまり、労働安全衛生法とは、
選択式で1点を確保するために学習する科目」と言っても過言ではないでしょう(笑)

しかし、学習を継続するためには、「楽しく勉強する」ことも大切です。

そのため、労働安全衛生法については、現時点では、
適当な学習でも構いませんし、後回しにしても良いと思います。

何故なら、所詮は「選択式で1点を取るための暗記科目」だからです。

この手の暗記は「直前期」に仕上げるのが最も効果的です。

現時点では過去問の出題論点を押さえ、テキストをさらっと読んでおき、
さっさと労災保険法に進むことをおススメします。

---------------------------------------------------------------------

~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 雇用保険法 第3問A>

受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用
される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、
Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、
現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、
今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない。

           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・
           ・

誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

受給資格者が、当該受給資格に係る離職をした事業主Aのところで雇用
される3か月前まで、他の事業主Bに被保険者として雇用されていた場合、
Bでの離職により基本手当又は特例一時金の受給資格を得ていたならば、
現実にそれらの支給を受けていなくても、Bで被保険者であった期間は、
今回の基本手当の算定基礎期間として通算されない


算定基礎期間は、受給資格の決定を受けた場合であっても、現に基本手当
又は特例一時金を受けていない場合には、通算することができます。

(被保険者期間との大きな違いですので、注意しましょう!)

つまり、本肢の場合には、Bで被保険者であった期間も算定基礎期間として
「通算されます」。

なお、通算するためには、資格喪失と資格取得までの間が「1年以内」、
である場合に限られる点にも注意しましょう。

(本肢は、ブランク期間が3ヵ月間なので通算できます。)



択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!

質問回答サービスの詳細はコチラ!

他のブロガ―さんの記事はコチラ!

☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ