今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第2問E>
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
「職業に就いた日」は、いわゆる待期期間には含まれません。
待期期間とは、求職の申込をした日以後の「失業している通算7日間」を指します。
つまり、職業に就いた日は、失業している日とはいえないため、待期期間に算入
することはできません。
なお、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されます。
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<平成19年度 雇用保険法 第2問E>
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に
公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日については支給されず、
この7日には、その者が職業に就いた日及び負傷又は疾病のため職業に就く
ことができない日も含まれる。
「職業に就いた日」は、いわゆる待期期間には含まれません。
待期期間とは、求職の申込をした日以後の「失業している通算7日間」を指します。
つまり、職業に就いた日は、失業している日とはいえないため、待期期間に算入
することはできません。
なお、疾病又は負傷のため職業に就くことができない日は算入されます。
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