点数が伸びない方の中には、明らかに「読み方が粗い方」がいらっしゃいます。
(インプットの初期段階はラフでOK!ですよ。)

実は、こういう方がかなり多いのではないかと思っています。

これはインプットにおいても、アウトプットにおいてもいえることです。

1.インプットについて

先ずお伝えしておきたいのは、「読み方が粗い」ということとと、
重要ではない部分はラフに読む」というのは全く違うということです。

このブログでは、「基本事項を完璧にしましょう。」とお伝えしています。

要するに、

重要かつ頻出の基本事項は丁寧に読み、完璧な知識としてください。
それ以外の部分は、ざっくり目をとおしてください。

ということなのです。

「それ以外」をざっくり読むことは「読み方が粗い」とは全く異なります。

読み方が粗い方」というのは、読み方に「メリハリ」がなく、
あらゆるテーマや規定について、乱暴な読み方をしてしまうのです。

極端にいえば、「それ以外」の部分は、思考回路を使う必要なんてないのです。
目をとおす」程度でよいのです(直前期にもう1度目をとおせば十分)。

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ただし「奇問・難問や、細かな規定は追わないで」とは言っておりますが、
社労士試験では、現実に、「細かな部分」が問われます。

『???』でしょうか。

要するにラフなインプットでは太刀打ちできないのです。

ただし、得点すべきは「基本事項」です。

ここの知識を完璧にして、細かな問いかけにも対応できるようにしましょう。

それだけです。

明日はアウトプット編です。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成18年度 雇用保険法 第2問E>

雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない。

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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない


離職時には、離職票の発行を希望しなかった場合であっても、
事後に離職票を希望した場合には、事業主は本人に対して「直接」、
離職証明書を交付しなければなりません。

転職先の倒産や、内定取消しなどのケースが考えられますね。

なお、離職証明書の原則的な発行の流れは以下のとおりです。

1)事業主が「離職証明書」に記載
      ↓
2)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出
      ↓
3)公共職業安定所長から離職した本人に「離職票」が交付される
 (事業主を経由して交付することもできる)


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