点数が伸びない方の中には、明らかに「読み方が粗い方」がいらっしゃいます。
(インプットの初期段階はラフでOK!ですよ。)
実は、こういう方がかなり多いのではないかと思っています。
これはインプットにおいても、アウトプットにおいてもいえることです。
1.インプットについて
先ずお伝えしておきたいのは、「読み方が粗い」ということとと、
「重要ではない部分はラフに読む」というのは全く違うということです。
このブログでは、「基本事項を完璧にしましょう。」とお伝えしています。
要するに、
「重要かつ頻出の基本事項は丁寧に読み、完璧な知識としてください。」
「それ以外の部分は、ざっくり目をとおしてください。」
ということなのです。
「それ以外」をざっくり読むことは「読み方が粗い」とは全く異なります。
「読み方が粗い方」というのは、読み方に「メリハリ」がなく、
あらゆるテーマや規定について、乱暴な読み方をしてしまうのです。
極端にいえば、「それ以外」の部分は、思考回路を使う必要なんてないのです。
「目をとおす」程度でよいのです(直前期にもう1度目をとおせば十分)。
・
・
・
ただし「奇問・難問や、細かな規定は追わないで」とは言っておりますが、
社労士試験では、現実に、「細かな部分」が問われます。
『???』でしょうか。
要するにラフなインプットでは太刀打ちできないのです。
ただし、得点すべきは「基本事項」です。
ここの知識を完璧にして、細かな問いかけにも対応できるようにしましょう。
それだけです。
明日はアウトプット編です。
-----------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成18年度 雇用保険法 第2問E>
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない。
離職時には、離職票の発行を希望しなかった場合であっても、
事後に離職票を希望した場合には、事業主は本人に対して「直接」、
離職証明書を交付しなければなりません。
転職先の倒産や、内定取消しなどのケースが考えられますね。
なお、離職証明書の原則的な発行の流れは以下のとおりです。
1)事業主が「離職証明書」に記載
↓
2)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出
↓
3)公共職業安定所長から離職した本人に「離職票」が交付される
(事業主を経由して交付することもできる)
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実は、こういう方がかなり多いのではないかと思っています。
これはインプットにおいても、アウトプットにおいてもいえることです。
1.インプットについて
先ずお伝えしておきたいのは、「読み方が粗い」ということとと、
「重要ではない部分はラフに読む」というのは全く違うということです。
このブログでは、「基本事項を完璧にしましょう。」とお伝えしています。
要するに、
「重要かつ頻出の基本事項は丁寧に読み、完璧な知識としてください。」
「それ以外の部分は、ざっくり目をとおしてください。」
ということなのです。
「それ以外」をざっくり読むことは「読み方が粗い」とは全く異なります。
「読み方が粗い方」というのは、読み方に「メリハリ」がなく、
あらゆるテーマや規定について、乱暴な読み方をしてしまうのです。
極端にいえば、「それ以外」の部分は、思考回路を使う必要なんてないのです。
「目をとおす」程度でよいのです(直前期にもう1度目をとおせば十分)。
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ただし「奇問・難問や、細かな規定は追わないで」とは言っておりますが、
社労士試験では、現実に、「細かな部分」が問われます。
『???』でしょうか。
要するにラフなインプットでは太刀打ちできないのです。
ただし、得点すべきは「基本事項」です。
ここの知識を完璧にして、細かな問いかけにも対応できるようにしましょう。
それだけです。
明日はアウトプット編です。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成18年度 雇用保険法 第2問E>
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
雇用保険被保険者離職証明書は、事業主が公共職業安定所長に提出するもの
であり、離職により被保険者でなくなった者に対して事業主がこれを交付
することはない。
離職時には、離職票の発行を希望しなかった場合であっても、
事後に離職票を希望した場合には、事業主は本人に対して「直接」、
離職証明書を交付しなければなりません。
転職先の倒産や、内定取消しなどのケースが考えられますね。
なお、離職証明書の原則的な発行の流れは以下のとおりです。
1)事業主が「離職証明書」に記載
↓
2)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出
↓
3)公共職業安定所長から離職した本人に「離職票」が交付される
(事業主を経由して交付することもできる)
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