今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第2問D ※一部改題※>

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に
関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、
その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間
短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から
起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならない。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

事業主は、その雇用する一般被保険者のうち小学校就学前の子を養育する者に
関して所定労働時間の短縮を行っていたときに当該被保険者が離職した場合、
その離職理由のいかんにかかわらず、雇用保険被保険者休業・所定労働時間
短縮開始時賃金証明書を、当該離職により被保険者でなくなった日の翌日から
起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出
しなければならない。

「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出が必要となるのは、
1)2)いずれかに該当する者が、離職した際に「特定受給資格者又は特定理由離職者
として受給資格の決定を受ける場合に限られます。

1)小学校就学前の子の養育のための育児休業又は短時間勤務の措置
2)対象家族の介護のための介護休業又は短時間勤務の措置

これらの措置を受けている間は、賃金が低額となる可能性があります。

そのため、これらの者が倒産・解雇・雇止め等により、離職を余儀なくされる場合には、
措置実施前の賃金額を基礎として、賃金日額を計算する「特例」が受けられます。

この「賃金日額の算定特例」を受けるために、本届出が必要となります。


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