世の中には数多くの試験がありますが、社労士試験は頑張ってさえいれば、
いずれ必ず報われる試験です。
そもそも、試験の中には就職試験や、新司法試験のように、
何度も挑戦できない試験もあります。
ところが、社労士試験は何度でも挑戦することができます。
現に、5年以上かけて合格される方も沢山いらっしゃいます。
短期合格も結構ですが、決して苦労は無駄にはならないということです。
(もちろん、このブログでは学習で迷子にならないための指針は示します。)
また、何度でも挑戦できる試験であっても、採点基準や模範解答など、
学習の指針とすべき重要事項が開示されない試験もあります。
しかし、社労士試験は、採点基準も正答が発表されます。
つまり、頑張るべき方向は明らかにされているわけです。
(合格基準点が恣意的に決められるのは・・・ですが。)
何よりも、出題の根拠は「法令」であり、唯一の答えがあるのです。
学習を積み重ねれば、それは力になり、確実に合格が近づきます。
ですから、日々の学習は大変かもしれませんが、1年限りと割り切って、
モチベーションを高く学習を続けましょう!
何事も、結果というのは、意欲(モチべ)×能力×効率で決まります。
なかでも、意欲(モチベーション)が最も大切です。
モチベーションが上がることを色々と考え、ネタ帳として持ち歩くという
のもおススメですよ。
たとえば、
・社労士になって実現したいこと
・成功してお金を稼ぐこと
・困っている人の役に立つこと
・いつかはテレビに出演すること
・「先生」と呼ばれること(笑)
などなど。
長いようで、1年はあっという間です。
1年どころか、残り9ヵ月です。
この9ヵ月をモチベーション高く学習を継続できれば、必ず合格できます!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第1問B>
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が
通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
・
・
・
・
・
・
・
誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が
通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
2以上の適用事業所に雇用される者については、
「主たる賃金」を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
(要するに、賃金額の高い方の適用事業所において被保険者となる)
2以上の適用事業所に雇用される者の取扱いは、法律によって異なります。
労災保険法ではどうなのか?健康保険法・厚生年金保険法ではどうなのか?
こういったところも意識しながら、問題を解きましょう!
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
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いずれ必ず報われる試験です。
そもそも、試験の中には就職試験や、新司法試験のように、
何度も挑戦できない試験もあります。
ところが、社労士試験は何度でも挑戦することができます。
現に、5年以上かけて合格される方も沢山いらっしゃいます。
短期合格も結構ですが、決して苦労は無駄にはならないということです。
(もちろん、このブログでは学習で迷子にならないための指針は示します。)
また、何度でも挑戦できる試験であっても、採点基準や模範解答など、
学習の指針とすべき重要事項が開示されない試験もあります。
しかし、社労士試験は、採点基準も正答が発表されます。
つまり、頑張るべき方向は明らかにされているわけです。
(合格基準点が恣意的に決められるのは・・・ですが。)
何よりも、出題の根拠は「法令」であり、唯一の答えがあるのです。
学習を積み重ねれば、それは力になり、確実に合格が近づきます。
ですから、日々の学習は大変かもしれませんが、1年限りと割り切って、
モチベーションを高く学習を続けましょう!
何事も、結果というのは、意欲(モチべ)×能力×効率で決まります。
なかでも、意欲(モチベーション)が最も大切です。
モチベーションが上がることを色々と考え、ネタ帳として持ち歩くという
のもおススメですよ。
たとえば、
・社労士になって実現したいこと
・成功してお金を稼ぐこと
・困っている人の役に立つこと
・いつかはテレビに出演すること
・「先生」と呼ばれること(笑)
などなど。
長いようで、1年はあっという間です。
1年どころか、残り9ヵ月です。
この9ヵ月をモチベーション高く学習を継続できれば、必ず合格できます!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 雇用保険法 第1問B>
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が
通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
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誤り箇所の指摘だけではなく、正しい「解説」を加えてくださいね!
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
同時に2つの適用事業に雇用される労働者は、週当たりの所定労働時間が
通算して20時間以上であれば、両方の適用事業において被保険者となる。
2以上の適用事業所に雇用される者については、
「主たる賃金」を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者となります。
(要するに、賃金額の高い方の適用事業所において被保険者となる)
2以上の適用事業所に雇用される者の取扱いは、法律によって異なります。
労災保険法ではどうなのか?健康保険法・厚生年金保険法ではどうなのか?
こういったところも意識しながら、問題を解きましょう!
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