今日は、「理解と暗記の使い分け」というテーマでお送りします。
このブログでも、
1)応用問題に対応するためにも、
2)知識の定着を図るためにも、
「理屈や根拠をつけながら覚えることの大切さ」についてお話してきました。
しかし、全ての規定について理屈づけ、根拠づけを行うのは難しいと思います。
どのような規定にも、その背景には何らかの「根拠・理由」がありますが、
その時代ならではの事情や、政治的な背景により制定されたものも多く、
全てにおいて、理屈づけや根拠づけを行うのは難しいと思います。
また、そもそも理屈に合わない規定や制度もあります。
#たとえば年金2法の年金額の自動改定の仕組みなどです。
#「物価スライド特例措置」って何か変だな?と思いませんでしたか?
#ゆえに、現在、様々な議論があるわけです。
結局、どのようにインプット学習を行うべきなのかといえば、
基本事項
・単なる「暗記」ではなく、「理解」を中心とした学習を行う
・レベルとしては、「他人に説明できる」程度
それ以外
・一通り目をとおし、「暗記」を中心とした学習を行う
・レベルとしては、選択式で「キーワードを拾える」程度
・直前期のテキスト読みも有効ですね!
というバランスが必要なのではないかと思います。
くれぐれも、「それ以外」の規定について、
「何故そうなっているのか?」
「この場合はどうなのか?」
などとは考えないことです。
いわゆる奇問・難問や、重箱の隅を突くような出題もありますが、
出題者も、そのような問題が解けるレベルを期待してはいません(多分)。
これらは単に、「平均点を調整」するための出題です。
言い換えると、「国家試験としての威厳」を保つための出題ともいえます。
賢明な皆さまは、このような問題や規定に真剣に向き合ってはなりません。
勝つべきところでしっかり勝ちましょう!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第7問A>
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を
必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を
必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
療養(補償)給付のうち、療養の費用の支給については、
「費用を支払った日ごとにその翌日」から時効が進行し、
2年を経過したときに、時効により消滅します。
また、現物給付である「療養の給付」については時効の問題は生じません。
なお、傷病(補償)年金は、所轄労働基準監督署長がその職権により支給
を決定しますので、同様に時効の問題は生じません。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
このブログでも、
1)応用問題に対応するためにも、
2)知識の定着を図るためにも、
「理屈や根拠をつけながら覚えることの大切さ」についてお話してきました。
しかし、全ての規定について理屈づけ、根拠づけを行うのは難しいと思います。
どのような規定にも、その背景には何らかの「根拠・理由」がありますが、
その時代ならではの事情や、政治的な背景により制定されたものも多く、
全てにおいて、理屈づけや根拠づけを行うのは難しいと思います。
また、そもそも理屈に合わない規定や制度もあります。
#たとえば年金2法の年金額の自動改定の仕組みなどです。
#「物価スライド特例措置」って何か変だな?と思いませんでしたか?
#ゆえに、現在、様々な議論があるわけです。
結局、どのようにインプット学習を行うべきなのかといえば、
基本事項
・単なる「暗記」ではなく、「理解」を中心とした学習を行う
・レベルとしては、「他人に説明できる」程度
それ以外
・一通り目をとおし、「暗記」を中心とした学習を行う
・レベルとしては、選択式で「キーワードを拾える」程度
・直前期のテキスト読みも有効ですね!
というバランスが必要なのではないかと思います。
くれぐれも、「それ以外」の規定について、
「何故そうなっているのか?」
「この場合はどうなのか?」
などとは考えないことです。
いわゆる奇問・難問や、重箱の隅を突くような出題もありますが、
出題者も、そのような問題が解けるレベルを期待してはいません(多分)。
これらは単に、「平均点を調整」するための出題です。
言い換えると、「国家試験としての威厳」を保つための出題ともいえます。
賢明な皆さまは、このような問題や規定に真剣に向き合ってはなりません。
勝つべきところでしっかり勝ちましょう!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第7問A>
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を
必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を
必要とすることが確認された日の翌日から進行する。
療養(補償)給付のうち、療養の費用の支給については、
「費用を支払った日ごとにその翌日」から時効が進行し、
2年を経過したときに、時効により消滅します。
また、現物給付である「療養の給付」については時効の問題は生じません。
なお、傷病(補償)年金は、所轄労働基準監督署長がその職権により支給
を決定しますので、同様に時効の問題は生じません。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆