今日は雇用保険法の、出題傾向や学習上のポイントについてお送りします。


<出題傾向>

以下のテーマについては、ほぼ毎年出題されますので、要マークです。

1)被保険者
 4種類の被保険者に関する原則よりも、「適用除外や、判断が難しい事例
 が頻繁に問われています。

2)手続関係
 施行規則や行政手引など、かなり細かな規定からも多数出題されますが、
 「論点はワンパターン」です。

3)基本手当
 雇用保険法の核となる給付であり、「他の給付のひな型」となっています。
 本試験対策としても、雇用保険法を理解する上でも重要なテーマです。

また、近年の雇用保険法は、「1つのテーマから1点分(5肢)
を出題することが多いため、頻出のテーマについては丁寧な学習が必要です。
(労災のように、1つの論点で5肢を組むという意味ではありません。)

手を抜けるのは、雇用保険二事業や、不服申立てくらいです。

なお、雇用保険法は、比較的ストレートに「知識を問う」出題が多いため、
各規定を正確に覚えることができれば、得点源とすることが可能です。


<学習上のポイント>

他の保険法は、「身体に起こる変化等」を保険事故としていますが、
雇用保険法は、「失業等」を保険事故としています。

そのため、給付の体系が全く異なり、他科目の知識の応用範囲も狭いため、
苦手科目とされる方もいらっしゃいます。

雇用保険法を制覇するためには、以下の4点を念頭に置き学習しましょう。

1)失業等給付の体系図を頭に入れる
 新たな保険給付を学習するたびに「失業等給付の体系図」を確認し、
 常に、「どの部分を学習しているのか」を意識してください。

2)算定対象期間、被保険者期間、算定基礎期間の違いを明確にする
 これら3つの期間の違いが曖昧だと、苦手意識が残ります。
 それぞれの「目的と違い」を正しく説明できるようにしてください。

3)基本手当を確実に理解する
 雇用保険法の各給付は、「基本手当の考え方が基礎」となっています。
 そのため、基本手当をしっかり理解することにより、各給付の理解が
 飛躍的に進みます。

4)被保険者は完璧に整理しようとしない
 被保険者が4種類もありますが、適用除外となる者については、
 各被保険者で共通する者もあれば、各被保険者で異なる場合があります。
 完璧に整理するのは難しいのですが、出題されているのは適用除外と
 判断が難しい事例に集中していますので、「神経質になり過ぎない」ように。

5)手続き関係も頻出
 他の科目とは異なり、手続き関係が頻繁に出題されます。
 施行規則や行政手引からも出題されますが、「出題はワンパターン」であるため、
 「過去問学習」が有効です。

6)数値は確実に覚える
 他の科目に比べ、雇用保険法は「数値」を問う出題が数多くあります。
 そのため、「数値」は正確に覚えるようにしましょう。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成22年度 労災保険法 第7問E>

保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険
審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも、
労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起
することができる。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

保険給付に関する不支給決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険
審査官の決定に対して不服のある被災者や遺族は、どのような場合にも
労働保険審査会に対し再審査請求すると同時に、処分の取消しの訴えを提起
することができる。

原則として、労働保険審査会の裁決に対して、なお不服があるときには、
裁判所に対して、処分取消しの訴えを行うことができます。

言い換えると、労働保険審査会の裁決を経て、初めて処分取消しの訴えを
提起することができるのです(これを「不服申立て前置主義」という。)。

ただし、以下の場合には、労働保険審査会の裁決を経ずに、裁判所に対する
処分取消しの訴えを提起することができます。

1)再審査請求をした日から「3ヵ月」を経過しても、裁決がないとき
2)再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避ける
 ため緊急の必要があるとき
3)裁決を経ないことについて正当な理由があるとき



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