今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成20年度 労災保険法 第1問D>
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と
みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
・
・
・
・
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・
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と
みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
特別加入者に対しては、以下の保険給付は行われません。
1)以下の第2種特別加入者に対する、通勤災害に関する保険給付
a)個人タクシー業者、個人貨物運送業者
b)漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
c)危険有害な農作業等に従事する者
d)危険有害な作業に従事する家内労働者及び補助者に該当する者
2)二次健康診断等給付
なお、特別加入者には、「ボーナス特別支給金」も支給されませんが、
「特別支給金」は保険給付とはいえないため、本肢の対象外です。
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<平成20年度 労災保険法 第1問D>
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と
みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
中小事業主及び一人親方等の特別加入者は、適用事業に使用される労働者と
みなされ、労災保険のすべての保険給付が行われる。
特別加入者に対しては、以下の保険給付は行われません。
1)以下の第2種特別加入者に対する、通勤災害に関する保険給付
a)個人タクシー業者、個人貨物運送業者
b)漁船による水産動植物の採捕の事業(船員が行う事業を除く)
c)危険有害な農作業等に従事する者
d)危険有害な作業に従事する家内労働者及び補助者に該当する者
2)二次健康診断等給付
なお、特別加入者には、「ボーナス特別支給金」も支給されませんが、
「特別支給金」は保険給付とはいえないため、本肢の対象外です。
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