今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成19年度 労災保険法 第7問B>

通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した
額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の
費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。

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結論を出す前に、もう一度よく読んでくださいね!

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

通勤災害により保険給付を受ける者は、その受ける保険給付の額を合計した
額が厚生労働省令で定める額を超えることとなったときは、当該保険給付の
費用の一部として、厚生労働大臣が定める額を負担しなければならない。

一部負担金の対象となるのは、通勤災害により「療養給付」を受ける場合
に限られます。

本肢は「保険給付」としており、これには「療養給付」以外の保険給付も
含まれるため、「誤り」となります。

なお、一部負担金の額は「200円(※)」を超えない範囲内とされており、
療養に要した費用が200円未満である場合には、実費相当額を負担します。
(※)健康保険の日雇特例被保険者の場合は「100円」

また、その徴収は、「休業給付」から一部負担金相当額を控除する方法に
より行われます。


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