毎年のように出題ミスが繰り返される社会保険労務士試験ですが、
その核心には深~い闇があるようです。

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とある社労士県会が、連合会に対して、ミス発生の原因究明を行うために、
検証委員会」の設置を提案したそうです。

(そもそも県会が提案するような話なのか?という疑問はありますが。)

しかし、これを受けた連合会は、「社労士法の枠内では検証不能」として、
事実上、その提案を却下したとのこと。

そもそも「社労士法の枠内では検証不能」という言葉の意味が分かりませんが、
どうやら連合会自身も、試験委員の任命行為だけを委託されているようで、
中身については全くタッチできないようです。

むしろ、「タッチすべきではない」という発言もあったそうです。

ここからは私の推測ですが、そもそも、連合会には試験委員の任命権限すらなく、
単に、厚生労働省が決めた人物を「追認」しているだけなのではないかと思います。

つまり、試験委員の選任、試験問題の作成と検証、合格基準点の設定・・・
いずれも霞が関が、何らかの既得権との綱引きの中で決めているのでしょう。

全ては霞が関という闇の中・・・なのです。

皆さんが何度もホームページを見たであろう「試験センター(連合会)」とは
要するに試験事務だけを委任された単なる「」たったようです。

あぁ恐ろしい。

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第7問E>

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険
特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付
に対応して支給される。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

特別支給金は、社会復帰促進等事業の一つとして、労働者災害補償保険
特別支給金規則に基づき、二次健康診断等給付以外の労災保険の各保険給付
に対応して支給される。

二次健康診断等給付以外にも、

・療養(補償)給付
・介護(補償)給付
・葬祭給付(葬祭料)

に対応する特別支給金も存在しません。

なお、前半部分は正しい記述です。

特別支給金は苦手とされる方が多いようですが、支給額などはあまり問われておらず、
体系や手続きなど、基本的なルールが頻繁に問われています。



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