社労士試験の学習範囲は広範囲であり、その上、
数値や細かな規定など、覚えるのに苦労するものも数多くありますよね。
そんなとき、「どのレベルで妥協するのか」を考えることも大切です。
・
・
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たとえば、例外規定です。
多くの規定には、様々なケースを想定し、例外規定が設けられています。
しかし、あらゆる例外規定を押さえるのは難しいと思いますので、
先ずは「例外があるのかないのか?」ということを押さえましょう。
その上で、個々の例外規定まで覚えるかどうかについては、
テキストの重要度や、過去問での出題頻度を研究した上で判断しましょう。
たとえば、安衛法の定期健康診断の検査項目である胸部エックス線検査は、
以下の者については、省略することができます。
--------------------------------------------------------------------
40歳未満の労働者で、次の1)~3)のいずれにも該当しない者
1)20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
2)感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
--------------------------------------------------------------------
出題のレベルとしては、以下の3つが考えられるのではないでしょうか?
易:そもそも、検査を省略できる者がいるのかどうか?
普:1)の内容を具体的に把握しているかどうか?
難:1)~3)の内容を具体的に把握しているかどうか?
本試験対策としては、
1.先ずは「40歳未満の中には、検査省略できる者がいる」ことをしっかりと押さえ、
2.その上で、「5歳の節目の年齢にある者は40歳未満であっても省略できない」、
という程度を押さえておけば十分でしょう。
本試験では「難」レベルの出題数は少なく、仮に出題されても多くの受験生が
得点できないと考えられるため、そこで勝負はつきません。
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もう1例いきましょう。
労災保険法では、以下の場合には、その保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
--------------------------------------------------------------------
1)事業主が故意又は重大な過失により、「保険関係成立届」を出して
いない期間中に事故が生じた場合
2)事業主が「一般保険料」を納付しない期間中に事故が生じた場合
3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害が原因
※療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に対する
給付費は、費用徴収の対象外です。
--------------------------------------------------------------------
ポイントは、「支給制限」ではなく、「費用徴収」が行われるという点です。
(理由は、労働者には何ら責任がないからです。)
皆さまがお持ちのテキストには、1)~3)毎に徴収される額の計算式が記載されて
いるのではないかと思います。これは通達により示されています。
しかし、本試験においては、その徴収される額が具体的に問われたことは、
少なくとも過去11年間、一度もありません。
論点とされているのは、
「支給制限を行うのか?費用徴収を行うのか?」という点だけなのです。
・
・
・
如何でしょうか?
覚えるべき範囲を決めるのは、なかなか難しいかもしれませんが、
テキストや問題集には「重要度・頻出度」が示されてるでしょうし、
テーマごとに過去問を見れば、問われている「レベル」は分かるはずです。
初めから何もかも完璧を追及するのではなく、先ずは「易」~「普」レベル
を確実に得点できるだけの知識の深さを養いましょう。
その上で、余裕があればステップアップを図りましょう。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成18年度 労災保険法 第5問E>
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が
給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が
給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
本肢は、「給付基礎日額の60日分が限度額である」と述べています。
正しくは、以下の算出式で得た額のうち、高い方の額が支給されます。
1)315,000円 + 給付基礎日額の30日分
2)給付基礎日額の60日分
つまり、給付基礎日額の60日分が「最低保障」されているのです。
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数値や細かな規定など、覚えるのに苦労するものも数多くありますよね。
そんなとき、「どのレベルで妥協するのか」を考えることも大切です。
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たとえば、例外規定です。
多くの規定には、様々なケースを想定し、例外規定が設けられています。
しかし、あらゆる例外規定を押さえるのは難しいと思いますので、
先ずは「例外があるのかないのか?」ということを押さえましょう。
その上で、個々の例外規定まで覚えるかどうかについては、
テキストの重要度や、過去問での出題頻度を研究した上で判断しましょう。
たとえば、安衛法の定期健康診断の検査項目である胸部エックス線検査は、
以下の者については、省略することができます。
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40歳未満の労働者で、次の1)~3)のいずれにも該当しない者
1)20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
2)感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等の労働者
3)じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
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出題のレベルとしては、以下の3つが考えられるのではないでしょうか?
易:そもそも、検査を省略できる者がいるのかどうか?
普:1)の内容を具体的に把握しているかどうか?
難:1)~3)の内容を具体的に把握しているかどうか?
本試験対策としては、
1.先ずは「40歳未満の中には、検査省略できる者がいる」ことをしっかりと押さえ、
2.その上で、「5歳の節目の年齢にある者は40歳未満であっても省略できない」、
という程度を押さえておけば十分でしょう。
本試験では「難」レベルの出題数は少なく、仮に出題されても多くの受験生が
得点できないと考えられるため、そこで勝負はつきません。
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もう1例いきましょう。
労災保険法では、以下の場合には、その保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を事業主から徴収することができます。
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1)事業主が故意又は重大な過失により、「保険関係成立届」を出して
いない期間中に事故が生じた場合
2)事業主が「一般保険料」を納付しない期間中に事故が生じた場合
3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害が原因
※療養(補償)給付、介護(補償)給付、二次健康診断等給付に対する
給付費は、費用徴収の対象外です。
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ポイントは、「支給制限」ではなく、「費用徴収」が行われるという点です。
(理由は、労働者には何ら責任がないからです。)
皆さまがお持ちのテキストには、1)~3)毎に徴収される額の計算式が記載されて
いるのではないかと思います。これは通達により示されています。
しかし、本試験においては、その徴収される額が具体的に問われたことは、
少なくとも過去11年間、一度もありません。
論点とされているのは、
「支給制限を行うのか?費用徴収を行うのか?」という点だけなのです。
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如何でしょうか?
覚えるべき範囲を決めるのは、なかなか難しいかもしれませんが、
テキストや問題集には「重要度・頻出度」が示されてるでしょうし、
テーマごとに過去問を見れば、問われている「レベル」は分かるはずです。
初めから何もかも完璧を追及するのではなく、先ずは「易」~「普」レベル
を確実に得点できるだけの知識の深さを養いましょう。
その上で、余裕があればステップアップを図りましょう。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成18年度 労災保険法 第5問E>
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が
給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が
給付基礎日額の60日分を超える場合には、給付基礎日額の60日分)である。
本肢は、「給付基礎日額の60日分が限度額である」と述べています。
正しくは、以下の算出式で得た額のうち、高い方の額が支給されます。
1)315,000円 + 給付基礎日額の30日分
2)給付基礎日額の60日分
つまり、給付基礎日額の60日分が「最低保障」されているのです。
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