今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労災保険法 第3問C>
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、
消滅する。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、
消滅する。
遺族補償年金は、妻以外の遺族については障害「又は」年齢要件を問います。
つまり、障害又は年齢要件のどちらかを満たしている限りは、受給資格者と
なることができます。
そのため、兄弟姉妹については18歳年度末を過ぎて、年齢要件を満たすことが
できなくなった場合でも、労働者の死亡の当時から引き続き、一定の障害状態
に該当する限りは失格・失権しません。
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<平成23年度 労災保険法 第3問C>
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、
消滅する。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する兄弟姉妹が労災保険法
第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときで
あっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、
消滅する。
遺族補償年金は、妻以外の遺族については障害「又は」年齢要件を問います。
つまり、障害又は年齢要件のどちらかを満たしている限りは、受給資格者と
なることができます。
そのため、兄弟姉妹については18歳年度末を過ぎて、年齢要件を満たすことが
できなくなった場合でも、労働者の死亡の当時から引き続き、一定の障害状態
に該当する限りは失格・失権しません。
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