前回の記事では、規定を覚えるときには「根拠」を加えながら記憶する
ことをおススメしました。

今日は違う角度から、インプットのコツをお伝えします。

皆さんはテキストを読み、文字からその規定を理解しようとしますよね?
もちろん、文字を読み、何が書いてあるのかを理解できないことには、
一向に知識になりませんから、当たり前のことだと思います。

しかし、その理解した規定を「文字のまま記憶」していませんでしょうか?
もし、そうだとすると、

・「膨大な文字数」を記憶せねばならない
・覚えた文字と異なる表現が使われた場合に「応用が利かない

という状態に陥ります。

なので、表や図(2次元)、動きまで加えた映像(3次元)にインプット
し直すことをおススメします。

どういうことかと言えば、

1)頭の中で表を使い、似たような規定を横断整理する
2)図を使ってビジュアルで範囲を捉える
3)登場人物などを使い、頭の中でその規定が適用されるイメージを作る


ということです。

1)頭の中で表を使い、似たような規定を横断整理する

これは大丈夫でしょうか。
お持ちのテキストには、条文以外に、随所に纏めの表が出てきますよね?
そのイメージです。

全ての規定について表が用意されているわけではありませんから、
自分なりに、「必要だと思う表」を頭の中で用意してみてください。

試験では、「似ているけど少し異なる」という部分が集中的に問われる
ことがありますので、表で横断整理することは重要です。


2)図を使ってビジュアルで範囲を捉える

たとえば、労災保険法で登場する「特別加入者」については、
一部の保険給付は行われませんが、具体的に、どの給付が行われないのでしょうか?

「スパッ」といえますでしょうか?

これを即答できるようになるためには、「字づら」で暗記していたのでは
かなり難しいと思います。

何故なら、「特別加入者に共通」して支給されない保険給付もあれば、
一部の特別加入者」に対してのみ支給されない保険給付もあるからです。
また、保険給付と言っても、両者の切り口は少し異なります。

この辺りは「図」などでイメージしておかないと、即答はできませんし、
回答の検討にも相当時間がかかります。

(被保険者の範囲なども同様ですね!)


3)登場人物などを使い、頭の中でその規定が適用されるイメージを作る

これは、単に「字づら」で暗記し続けるのは難しいと思われるので、
人物を登場させ、具体的に「その場面をイメージ」するというものです。

たとえば、雇用保険法の基本手当を受給するための手続きについては、
解雇により離職したAさんが、ハローワークに出頭し、求職の申込みを行い、
基本手当を受けるまでの流れをイメージするのです。
多少、建物のイメージなどが実際と異なっていても構わないのです。

このようにビジュアルで押さえることにより、字づらで覚えるよりも、
より忘れにくく、知識の応用も可能になります。


社労士試験はキーワードを問う「選択式」という出題があるために、
条文をそのとおりに丸暗記しようとしたり、択一式でも文章表現ばかりが
気になってしまう方がいらっしゃいますが、択一式では条文との一致が
論点とされることは、殆どありませんよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成18年度 労災保険法 第5問A>

遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して
いたものでなければならない。

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           ・
           ・
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           ・
           ・
           ・

本肢はできればじっくり時間をかけて、「誤り」の内容を検討してください。


では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を
含む。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して
いたもの
でなければならない。

遺族補償給付を受けることができる遺族は、配偶者に限られず、子、父母、
孫、祖父母、兄弟姉妹も含まれます。

また、本肢の主語は、遺族補償給付を受けることができる遺族となっており、
これには、「遺族補償年金」及び「遺族補償一時金」の両方が含まれます。

遺族補償年金の受給資格者となるためには、本旨のとおり、労働者の死亡の
当時「生計を維持」されていたものでなければなりませんが、遺族補償一時金
は生計を維持していなかった遺族など、遺族補償年金が支給されない遺族に
対しても支給されます。そのため「労働者の死亡の当時その収入によって
生計を維持していたものでなければならない」とする部分も「誤り」なのです。


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