今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>

では早速、社労士試験の過去問題です!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第6問B>

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が
新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された
障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、
既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける者が
新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その加重された
障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が支給され、その後は、
既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給されない


加重障害からの出題です。

新たな事故によって、従前から障害のあった「同一の部位」の程度が重く
なった場合には、従前の年金額とは別に、前後の障害等級に応じた支給日数
の「差額」が新たに支給されます。

(加重前の障害補償年金 + 前後の差額分、が支給されます。)

つまり、本肢のように、加重後の障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給されるわけではありません。

このように、従前の障害補償年金と、新たに差額を支給する理由は、
1)前後それぞれの事故における、使用者責任を明確にするため、
2)前後それぞれの事故の算定事由発生日が異なり、給付基礎日額が異なるため、
単純に一本化できないからです。

なお、加重前が一時金で、加重後が年金である場合には、
「加重後の日数 - (加重前の日数 ÷ 25)」が差額として支給されます。

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お疲れのところ恐縮ですが、今日はもう1問あります(笑)

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成21年度 労災保険法 第7問A>

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、
その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、
その障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く。)、当該労働者の請求に基づいて行われる。

介護補償給付を受けるためには、障害・傷病の程度が、
・第1級 = 常時介護を要する状態
・第2級() = 随時介護を要する状態 ※神経・精神又は胸腹部臓器の障害に限る
に該当している必要があります。

なお、介護補償給付の3要件を整理すると、

1)障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であること。
2)障害・傷病等級が、第1級、又は一定の第2級に該当すること。
3)常時又は随時介護を要する状態にあり、現に常時又は随時介護を受けていること。

また、他の保険給付と同じく、労働者の「請求」に基づいて行われます。


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