今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第4問E>
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受け
ない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間
満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために
賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受ける
ことはできない。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受け
ない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間
満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために
賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受ける
ことはできない。
休業補償給付に限らず、労災保険法に規定する全ての受給権は、
労働者の退職によって変更されることはありません。
つまり、被災労働者が退職し、労働基準法上の労働者でなくなった場合であっても
「他の要件を満たす限り給付は継続」されます。
これは「通則」からの出題です。
「通則」とは、各給付における「共通ルール」を定めたものです。
本肢のように、「通則」の規定そのものを問うのではなく、
各給付と絡めて出題される場合もありますので、注意しましょう!
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以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第4問E>
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受け
ない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間
満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために
賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受ける
ことはできない。
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では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。
業務上の傷病による療養のため労働することができないために賃金を受け
ない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働関係が労働契約の期間
満了によって解消した場合には、療養のため労働することができないために
賃金を受けない状態にあるとはいえず、引き続いて休業補償給付を受ける
ことはできない。
休業補償給付に限らず、労災保険法に規定する全ての受給権は、
労働者の退職によって変更されることはありません。
つまり、被災労働者が退職し、労働基準法上の労働者でなくなった場合であっても
「他の要件を満たす限り給付は継続」されます。
これは「通則」からの出題です。
「通則」とは、各給付における「共通ルール」を定めたものです。
本肢のように、「通則」の規定そのものを問うのではなく、
各給付と絡めて出題される場合もありますので、注意しましょう!
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