このブログを読んでいらっしゃる方は、平日は眠い目をこすりつつ教材を開き、
土日もリフレッシュの時間を削り、学習を継続されていることと思います。

そして中には、家族の理解を得られない方や、社労士試験一本に絞り、
大変なプレッシャーを抱えつつ、試験に向き合っている方もいらっしゃると思います。

覚えても覚えても忘れてしまうし、似たような規定に頭の中が混乱するし・・・

このブログだって、読んでも別に爆笑するようなことは書かれていませんし、
たまには気に障ることが書かれているかもしれません。
それでも目をとおしていただいているんですよね。

資格を取る目的は人それぞれ異なりますが、最後まで真剣に向き合える方は
ほんのひと握りです。

そもそも、自分の時間を削り、自己啓発に取り組む人自体が少数派であり、
更にその中でも、最後まで学習を継続できる方は限られています。

現に、通信でも通学でも、カリキュラムが進むにつれて、受講生さんの数は
確実に減っていくのです。。。

ですから、日々の学習を継続されるということは、それ自体が凄いことであり、
本来は称賛されるべきことなのです。

しかし現実には、職場でも家族でも、資格取得に様々な犠牲を払うことに対して、
どちらかというと、理解を得られないことの方が多いと思います。

ですから私がいいます。

頑張っているあなたは素晴らしいですよ!
それを継続できるだけでも本当に凄いことです!


その大変さは、同じ道を通った人間にしか分からないと思います。

しかし、同時に、学習を継続できることにも感謝しなければなりません。

特に、あなたが学習に時間を割くことを許してくれている周囲の人達に対しては、
決して感謝を忘れてはならないと思います。

たとえ相手が受験に対して理解のない人であっても、感謝をすると気持に余裕ができ、
不思議と少々のことも気にならなくなります。

周囲に感謝しつつ、自分に厳しく頑張れる人は、人間的にも素晴らしいですよ!

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~本日の論トレ(論点トレーニング)~

以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!

<平成20年度 労災保険法 第3問A>

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。

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           ・

では、誤っている箇所を赤字・下線で示します。

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても
、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。

療養の費用の支給」は、被災労働者本人が、直接、所轄労働基準監督署長
に対して請求する必要があります。

これに対して、「療養の給付」は、本肢のとおり、指定病院等を経由して、
所轄労働基準監督署長に対して請求します。



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