皆さまに是非お試しいただきたいことがあります。
それは、移動時間などのスキマ時間を使って講義を聴くことです。
インプット学習の中心は、なんといっても「テキスト読み」ですが、
移動時間中にテキストを開くのは、なかなかは難しいですよね?
歩いているときはもちろん、満員電車でもテキストは開けません。
しかし、iPodなどに、講義を音声ファイル化してダウンロードしておけば、
移動時間中であっても「耳」さえあれば、インプット学習が行えます。
(ただし、道路交通法は守らなくてはなりませんよ!)
また、目からのインプットに加え、耳らのインプットを行うことにより、
より知識が立体的に組み上がるはずです。
コツは「スキマ時間と割り切って、細かなことは気にしない」ことです。
目の前にテキストがありませんから、説明の仕方や、テーマによっては
十分に理解できないこともあります。
しかし、キーワードはインプットできますし、講義を頭の中で追うことで、
知識を引き出す訓練にもなるはずです。
科学的根拠については説明できませんが、確実に効果があります。
かなりおススメですので、是非一度お試しください。
なお、使用する講義は、ご自身が受講されている学校のものがベストですが、
ネット上で無料公開されている講座も悪くありませんよ。
次回もこのネタの続きをお送りします。
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第2問D>
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働
大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金
たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に
用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を
超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は
年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働
大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金
たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に
用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を
超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は
年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
休業給付基礎日額における、年齢階層別の最低・最高限度額は、
療養開始日から起算して、1年6ヵ月を経過した日以降に適用されます。
なお、年金給付基礎日額における、年齢階層別の最低・最高限度額は、
本肢のとおり、支給すべき事由が生じた時期にかかわらず(当初から)
適用されます。
なお、給付基礎日額については、「休業・年金・一時金」のそれぞれについて、
スライド制と年齢階層別の最低・最高限度額の適用方法の「違い」をしっかり
と比較して理解するようにしましょう。
本試験では、この「違い」について、頻繁に問われています。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
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それは、移動時間などのスキマ時間を使って講義を聴くことです。
インプット学習の中心は、なんといっても「テキスト読み」ですが、
移動時間中にテキストを開くのは、なかなかは難しいですよね?
歩いているときはもちろん、満員電車でもテキストは開けません。
しかし、iPodなどに、講義を音声ファイル化してダウンロードしておけば、
移動時間中であっても「耳」さえあれば、インプット学習が行えます。
(ただし、道路交通法は守らなくてはなりませんよ!)
また、目からのインプットに加え、耳らのインプットを行うことにより、
より知識が立体的に組み上がるはずです。
コツは「スキマ時間と割り切って、細かなことは気にしない」ことです。
目の前にテキストがありませんから、説明の仕方や、テーマによっては
十分に理解できないこともあります。
しかし、キーワードはインプットできますし、講義を頭の中で追うことで、
知識を引き出す訓練にもなるはずです。
科学的根拠については説明できませんが、確実に効果があります。
かなりおススメですので、是非一度お試しください。
なお、使用する講義は、ご自身が受講されている学校のものがベストですが、
ネット上で無料公開されている講座も悪くありませんよ。
次回もこのネタの続きをお送りします。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成19年度 労災保険法 第2問D>
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働
大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金
たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に
用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を
超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は
年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働
大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付等又は年金
たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に
用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を
超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は
年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
休業給付基礎日額における、年齢階層別の最低・最高限度額は、
療養開始日から起算して、1年6ヵ月を経過した日以降に適用されます。
なお、年金給付基礎日額における、年齢階層別の最低・最高限度額は、
本肢のとおり、支給すべき事由が生じた時期にかかわらず(当初から)
適用されます。
なお、給付基礎日額については、「休業・年金・一時金」のそれぞれについて、
スライド制と年齢階層別の最低・最高限度額の適用方法の「違い」をしっかり
と比較して理解するようにしましょう。
本試験では、この「違い」について、頻繁に問われています。
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