皆さまには、得意科目がありますでしょうか?
もし、得意科目があるのであれば、逆に苦手科目がないかどうかを
分析してみてください。
(得意科目があるということは、苦手科目もある可能性が高いのです。)
社労士試験では、得意科目を作ることよりも、苦手科目を作らないこと
の方がはるかに重要です。
得意科目を作り、いくら総合点を稼いでも、苦手科目で基準点を割れば、
その時点で不合格となってしまうからです。
もちろん、総合点にも合格点が設けられますから、得意科目を作ること
自体は悪いことではありません。
しかし、先ず優先するべきは、今から残る10ヵ月で、苦手科目を無くし、
どのテーマであっても、最低限の点数を取れるようになることです。
特定の科目で満点を取る必要も、択一式で60点を取る必要もないのです。
また、苦手科目と同様に、苦手なテーマがないかどうかも分析しましょう。
特に、頻出かつ重要なテーマで、苦手なものがあると、選択式で致命傷に
なる可能性があります。
このようなテーマからの出題は、基準点の引き下げが行われないためです。
是非、ご自身が使える時間の「有効な配分」を考えましょう。
ここである程度、勝負が決まるといっても過言ではありません。
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労災保険法 第4問A>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、
やむを得ない事由により行う最小限度のものである場合には、
「その逸脱・中断の間は通勤となりませんが」、元の経路に戻った後は、
通勤として取扱います。
なお、厚生労働省令で定めるものには、以下5つが該当します。
1)日用品の購入等
2)職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育訓練等
3)選挙権の行使等
4)病院又は診療所において診察又は治療を受ける行為等
5)要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに
同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
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もし、得意科目があるのであれば、逆に苦手科目がないかどうかを
分析してみてください。
(得意科目があるということは、苦手科目もある可能性が高いのです。)
社労士試験では、得意科目を作ることよりも、苦手科目を作らないこと
の方がはるかに重要です。
得意科目を作り、いくら総合点を稼いでも、苦手科目で基準点を割れば、
その時点で不合格となってしまうからです。
もちろん、総合点にも合格点が設けられますから、得意科目を作ること
自体は悪いことではありません。
しかし、先ず優先するべきは、今から残る10ヵ月で、苦手科目を無くし、
どのテーマであっても、最低限の点数を取れるようになることです。
特定の科目で満点を取る必要も、択一式で60点を取る必要もないのです。
また、苦手科目と同様に、苦手なテーマがないかどうかも分析しましょう。
特に、頻出かつ重要なテーマで、苦手なものがあると、選択式で致命傷に
なる可能性があります。
このようなテーマからの出題は、基準点の引き下げが行われないためです。
是非、ご自身が使える時間の「有効な配分」を考えましょう。
ここである程度、勝負が決まるといっても過言ではありません。
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以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成23年度 労災保険法 第4問A>
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
・
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
労災保険法第7条に規定する通勤の途中で合理的経路を逸脱した場合でも、
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱の間も含め
同条の通勤とする。
日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものを、
やむを得ない事由により行う最小限度のものである場合には、
「その逸脱・中断の間は通勤となりませんが」、元の経路に戻った後は、
通勤として取扱います。
なお、厚生労働省令で定めるものには、以下5つが該当します。
1)日用品の購入等
2)職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育訓練等
3)選挙権の行使等
4)病院又は診療所において診察又は治療を受ける行為等
5)要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに
同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護
(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
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