今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第1問D>
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で
定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき
厚生労働大臣が告示で定めている。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で
定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき
厚生労働大臣が告示で定めている。
通勤による疾病は、業務上の疾病とは異なり、その具体的範囲(疾病名称など)
は定められていません。
なお、通勤による疾病は、「厚生労働省令=労災保険法施行規則」によって、
1)通勤による負傷に起因する疾病、又は、
2)通勤に起因することが明らかな疾病
と定義されています。
これに対して、業務上の疾病は、「労働基準法施行規則」の別表によって、
因果関係が明確な業務と、疾病の名称が列挙されています。
1)災害性疾病(負傷に起因) :1号
2)職業性疾病(いわゆる職業病) :2~10号
3)業務に起因することの明らかな疾病:11号(疾病名は示されていない)
業務災害は「労働基準法」上の事業主責任の肩代わりという位置づけですが、
通勤災害は「労災保険法」独自の制度であるため、根拠となる施行規則が異なります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆
では早速、社労士試験の過去問題です!
---------------------------------------------------------------------
~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労災保険法 第1問D>
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で
定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき
厚生労働大臣が告示で定めている。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他厚生労働省令で
定める疾病に限られ、その具体的範囲は、労災保険法施行規則に基づき
厚生労働大臣が告示で定めている。
通勤による疾病は、業務上の疾病とは異なり、その具体的範囲(疾病名称など)
は定められていません。
なお、通勤による疾病は、「厚生労働省令=労災保険法施行規則」によって、
1)通勤による負傷に起因する疾病、又は、
2)通勤に起因することが明らかな疾病
と定義されています。
これに対して、業務上の疾病は、「労働基準法施行規則」の別表によって、
因果関係が明確な業務と、疾病の名称が列挙されています。
1)災害性疾病(負傷に起因) :1号
2)職業性疾病(いわゆる職業病) :2~10号
3)業務に起因することの明らかな疾病:11号(疾病名は示されていない)
業務災害は「労働基準法」上の事業主責任の肩代わりという位置づけですが、
通勤災害は「労災保険法」独自の制度であるため、根拠となる施行規則が異なります。
択一式の点数が伸び悩んでいる方はコチラ!
質問回答サービスの詳細はコチラ!
平成23年度社労士試験の合格ライン予想はコチラ!
他のブロガ―さんの記事はコチラ!
☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆.。.:*・゚*:.。.☆☆