今日は論トレ(論点トレーニング)のみです<(_ _)>
では早速、社労士試験の過去問題です!
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~本日の論トレ(論点トレーニング)~
以下の設問について、「誤っている箇所」を指摘してみましょう!
<平成21年度 労働基準法 第7問D>
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
・
・
・
・
・
・
・
では、誤っている箇所を赤字で示します。
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
赤字ばかりになってしまいました(笑)
寄宿舎規則を作成する際は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の
「同意」を得なければなりません・
参考までに、混同しやすいテーマを以下に整理します。
・労使協定 :事業場の過半数組合又は過半数代表者との「協定≒同意」
・就業規則 :事業場の過半数組合又は過半数代表者の「意見を聴く」
・寄宿舎規則:寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の「同意」
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当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
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では、誤っている箇所を赤字で示します。
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
赤字ばかりになってしまいました(笑)
寄宿舎規則を作成する際は、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の
「同意」を得なければなりません・
参考までに、混同しやすいテーマを以下に整理します。
・労使協定 :事業場の過半数組合又は過半数代表者との「協定≒同意」
・就業規則 :事業場の過半数組合又は過半数代表者の「意見を聴く」
・寄宿舎規則:寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の「同意」
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